有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会が有し、取締役会で承認決定されております。なお、当社は、社長その他の役職毎の報酬基準額に基づき固定の月例報酬を支給しており、経営成績により変動する要素がないため、役職毎の方針は、定めておりません。
なお、取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定された方法により決定されております。また、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定されております。
取締役の報酬限度額は、1992年6月15日開催の第45回定時株主総会において年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第61回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日開催の取締役会において、報酬額の検証を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は社外取締役は選任しておりません。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会が有し、取締役会で承認決定されております。なお、当社は、社長その他の役職毎の報酬基準額に基づき固定の月例報酬を支給しており、経営成績により変動する要素がないため、役職毎の方針は、定めておりません。
なお、取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定された方法により決定されております。また、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定されております。
取締役の報酬限度額は、1992年6月15日開催の第45回定時株主総会において年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第61回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日開催の取締役会において、報酬額の検証を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総 額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 | 39,009 | 39,009 | - | - | 6 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 17,100 | 17,100 | - | - | 2 |
(注)1.当社は社外取締役は選任しておりません。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内 容 |
| 62,142 | 5 | 本部長職としての給与であります。 |