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有価証券報告書-第27期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2014/12/01 11:20
【資料】
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【項目】
81項目
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成16年10月25日定時株主総会決議
第2回新株予約権(平成17年6月15日取締役会決議に基づく発行)
区分事業年度末現在
(平成26年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)60-
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式-
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,000-
新株予約権の行使時の払込金額(円)500-
新株予約権の行使期間自:平成18年10月26日
至:平成26年10月25日
-
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 500
資本組入額 250
-
新株予約権の行使の条件(注)3-
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4-
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5-

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

3.新株予約権の行使の条件
①権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④その他の条件については、平成17年6月15日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
①当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
②当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行うときは、完全親会社に新株予約権を承継することができる。
ア)承継する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
完全親会社の普通株式とし、当社普通株式1株当たりの完全親会社の割当比率により株式数を決定し、1株未満の端数は切り捨てる。
イ)承継する新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は次の算式により決定し、1円未満の端数は切り上げる。
承継後払込価額=承継前払込価額×1
当社普通株式1株当たりの完全親会社の割当比率

ウ)承継する新株予約権の行使期間は、上記表中の期間とし、承継時に行使期間開始日が到来しているときは、株式交換又は株式移転の効力発生日から上記表中の期間の満了日までとする。
エ)承継する新株予約権の行使の条件については、注3と同様の定めをおくものとする。
オ)承継する新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要する。
6.退職等により権利を喪失した新株予約権の個数は除外しております。
7.平成26年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」が調整されております。
8.当該新株予約権は、平成26年10月25日をもって行使期間が満了したため、失効しております。②平成17年11月19日定時株主総会決議
a)第4回新株予約権(平成18年1月18日取締役会決議に基づく発行)
区分事業年度末現在
(平成26年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)1919
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,8003,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,105同左
新株予約権の行使期間自:平成19年11月20日
至:平成27年11月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,105
資本組入額 1,052.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)1

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合[新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。]は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④その他の条件については、平成17年11月19日開催の第18期定時株主総会及び平成18年1月18日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5.退職等により権利を喪失した新株予約権の個数は除外しております。6.平成26年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」が調整されております。
b)第5回新株予約権(平成18年4月10日取締役会決議に基づく発行)
区分事業年度末現在
(平成26年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)1414
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,8002,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,155同左
新株予約権の行使期間自:平成19年11月20日
至:平成27年11月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,155
資本組入額 1,077.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)1

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合[新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。]は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④その他の条件については、平成17年11月19日開催の第18期定時株主総会及び平成18年4月10日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5.退職等により権利を喪失した新株予約権の個数は除外しております。6.平成26年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」が調整されております。
c)第6回新株予約権(平成18年4月25日取締役会決議に基づく発行)
区分事業年度末現在
(平成26年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)33
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)600600
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,155同左
新株予約権の行使期間自:平成19年11月20日
至:平成27年11月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,155
資本組入額 1,077.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)1

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合[新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。]は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④その他の条件については、平成17年11月19日開催の第18期定時株主総会及び平成18年4月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5.平成26年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」が調整されております。

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