当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、担当職務、貢献度等ならびに指名・報酬諮問委員会からの答申を総合的に勘案し、取締役会からの一任決議をうけて決定する権限を有しております。
当社の役員の報酬等の額の決定過程は、代表取締役社長が立案した役員報酬等が指名・報酬諮問委員会に諮問され、同委員会において内容の審議がされ、その結果の答申を代表取締役社長が受けます。その答申を受けた代表取締役社長は、役員の報酬等の額の決定を取締役会に諮ります。取締役会は、一定の基準に従い算出される個々の報酬について具体的な計算については代表取締役社長へ一任することを決議し、代表取締役社長が個々の取締役の報酬を決定いたします。なお、指名・報酬諮問委員会の設置により、役員報酬等は、代表取締役社長より立案された、役員報酬の考え方、報酬水準、構成、決定プロセスを審議、答申がされることにより、客観性・透明性・適正性を確保しております。
当事業年度においては、2023年6月22日開催の取締役会にて代表取締役社長 家城 淳に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、原案は、指名・報酬諮問委員会に諮問され、当該委員会で審議され、その結果の答申を得ております。
2024/06/21 14:38