| (「収益認識に関する会計基準」等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来、出荷基準または船積基準により認識していた一部の物品販売取引について、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、検収時、顧客への製品等の到着時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は680百万円減少し、売上原価は314百万円減少し、販売費及び一般管理費は57百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ307百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は275百万円減少しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |