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有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 12:53
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主重視の立場を基本とし、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動をめざしております。このためにも、継続的、安定的に収益を確保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考えております。
②コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、2015年6月26日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。当社の取締役の員数は7名(監査等委員である取締役3名含む)で、うち2名(監査等委員である取締役2名)は独立した社外取締役であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図及び機関の内容は以下のとおりです。

1.取締役会
取締役7名(うち社外取締役2名)で構成し、定期又は必要に応じて臨時に取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項を審議・決定するほか、取締役の業務執行状況の報告等を通じて意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督・監視いたします。
[取締役会の活動状況]
各取締役の当事業年度に開催した取締役会への出席率は、次のとおりです。
役職名氏 名出席状況(出席率)
代表取締役社長生悦住 歩11回/11回(100%)
常務取締役古林 雄一11回/11回(100%)
取締役安藤 信夫11回/11回(100%)
取締役藤井 繁光11回/11回(100%)
常勤監査等委員井川 貴夫11回/11回(100%)
監査等委員小島 康秀11回/11回(100%)
監査等委員平井 満11回/11回(100%)

[具体的な検討事項]
取締役会における検討事項として、剰余金の配当、役員の異動・選定、定時株主総会の招集及び付議議案承認、事業報告・計算書類等承認、決算原案の承認、決算短信の承認、業績分析、取締役会全体評価、役員報酬の決定、コーポレートガバナンス報告書の承認、財務報告に係る内部統制の評価範囲の決定などがあります。
2.監査等委員会
独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、法令、定款及び監査等委員会規則に従い、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定のほか、監査等委員会の監査方針、年間の監査計画等を決定いたします。定期又は必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、重要な付議案件の検討、監査内容の報告並びに意見交換等を通じて、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行います。
なお、当社は、監査等委員である取締役3名との間において、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
3.経営会議
業務執行取締役、業務役員及び部門長で構成し、原則として2か月に1回又は必要に応じて臨時に開催し、年度経営計画、方針管理並びに会社業績の報告及びその対応策等、経営全般にわたる業務執行に関する事項を審議し、情報の共有化を図り、効率的な事業運営を図ります。
4.会計監査人
当社は、会計監査人として清友監査法人と監査契約を結んでおり、公認会計士井川浩典氏及び人見敏之氏が会計監査業務を執行し、公認会計士2名、その他1名がその監査業務に係る補助を行っております。指定社員業務執行社員両氏の監査継続年数は井川浩典氏2年、人見敏之氏1年であります。
なお、当社は、同監査法人との間において、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。
ロ.当該コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社は、取締役会の監視・監督機能の強化、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行による経営の公正性、透明性及び効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため、2015年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
また、これにより取締役会における重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役へ委任し、一層経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図っております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、2023年3月31日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定して決議し、以下のとおりの内容としております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人に対する行動の基本方針として行動規範及び行動規準を定め、遵守に努めるものとする。
②「取締役会規則」に従い、取締役会を定期に開催して業務執行の状況を報告するほか、必要に応じて適宜臨時に開催して取締役間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未然に防止する。また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図るものとする。
③取締役の職務執行については、監査等委員会の定める監査の方針及び分担等の監査基準に従って監査等委員会が監査し、経営に対する監査機能の強化を図るものとする。
④内部監査機関として執行部門から独立した内部監査部門を置き、「内部業務監査規定」及び「財務報告に係る内部統制規定」に従って定期的に内部監査又はモニタリングを実施し、内部統制の充実、徹底を図るものとする。
⑤法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、総務部門又は監査等委員会を直接の情報受領者とする内部通報制度を整備し、法令定款違反及び社内規定に反する行為を早期に発見し、その予防を図るものとする。
⑥監査等委員会は当社のコンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務執行に係る情報及び文書については、「文書関係規定」に従ってその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。
②取締役の職務執行に係る情報及び文書については、取締役(監査等委員である取締役を含む。)が随時閲覧できることとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社の事業運営に伴うリスクの管理については、「リスク管理規定」に従い、リスク管理委員会を設置して社内外のリスクの評価、分析、対応策の検討を行い、各リスクの主管責任部門がその対応策を実施してマニュアルの作成、見直し及び研修を必要に応じて行い、そのリスクの低減等に取り組むものとする。
②不測の事態が発生した場合は、「危機管理規定」に従い、社長指揮下の緊急時対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行って損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制をとるものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定期及び適宜臨時に開催し、取締役間で意思の疎通を図るとともに、「取締役会規則」で定める重要事項について迅速かつ適切な意思決定を行うものとする。
②監査等委員会設置会社として、取締役会は、取締役に対し重要な業務執行の決定の一部を委任して、取締役の職務の執行の迅速化及び監督機能の強化を図るものとする。
③業務執行の適正化、迅速化及び監督機能の強化を図るため、業務役員を置くものとする。
業務役員は重要な使用人として取締役会が任命し、取締役はその指揮の下で業務役員に業務執行を分担し、重要な課題に迅速かつ柔軟に対応する。
④取締役会のほか、業務執行取締役、業務役員及び部門長で構成する経営会議を定期に開催し、経営全般にわたる情報の共有化を図り、業務執行の迅速化を図るものとする。
⑤取締役及び業務役員の業務執行については、「職務権限規定」、「業務分掌規定」等に従った権限の委譲を行い、その効率化を図るものとする。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
≪子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制≫
当社の定める「関係会社管理規定」に従い、子会社の管理及び経営指導を行うとともに、子会社に対して、経営計画、営業成績、財務状況その他業務上の重要事項について定期的に当社への報告を求めるものとする。
≪子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制≫
子会社においては、その規模及び特性等を踏まえ、リスクの評価及び管理体制を適切に構築し、運用するものとする。
≪子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制≫
①子会社における迅速かつ効率的な意思決定を行うため、子会社は取締役会を定期に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催し、経営に関わる重要事項の意思決定及び経営全般に対する監督を行うものとする。
②子会社は自社の社内規定に従い、決裁手続き及び決裁権限等を明確に定め、業務を効率的に遂行できるようにするものとする。
≪子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制≫
①当社及び子会社の業務の適正を確保するため、当社及び子会社全てに適用する行動指針として行動規範及び行動規準を定め、遵守に努めるものとする。
②子会社の業務執行については、当社の内部監査部門による内部監査を定期的に実施し、適正の確保を図るものとする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の配置にあたっての具体的な内容(組織、人数等)については、取締役会は監査等委員会の意見を聴取し、人事担当部門及び関係部門の意見を考慮して、必要に応じて専任の使用人を決定するものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
②監査等委員会の職務を補助すべき使用人の評価は監査等委員会が行い、その任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の同意を必要とするものとする。
8.当社及び子会社の取締役及び使用人等から監査等委員会への報告に関する体制
①当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社又は子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項、法令定款違反、その他のコンプライアンス上の重要な事項について、当社の監査等委員会に都度報告するものとする。
②監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、報告を求めることができるものとする。
9.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ前項①の報告を行った当社又は子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止するものとする。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、取締役及びその他の使用人の業務執行を監視することとする。
②監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人と、必要に応じて意見交換を行うものとする。
③監査等委員会は、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができるものとする。
④監査等委員会と内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役(もしくはこれに相当する者)は相互に連携を保つものとする。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社の事業運営に伴うリスク管理体制は、平時においては、リスク管理規定に従い、リスク管理委員会を設置して社内外のリスクの評価、分析、対応等の検討を行い、各リスクの主管責任部門がその対応策を自部門において作成した規定、ガイドライン並びにマニュアル等に基づき実施し、必要に応じてマニュアル等の作成、見直し及び研修を行い、そのリスクの低減等に取り組むものとしております。
また、不測の事態が発生した場合においては、社長指揮下の緊急時対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行うことにより損害を最小限に止める体制をとるものとしております。
ハ.会社の支配に関する基本方針
当社は会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を定めており、その概要は次のとおりです。
1.会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性並びに株主の皆様をはじめとする国内外の顧客・取引先・社員等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値の本源を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的若しくは持続的に向上させる者であることが必要と考えております。
また、当社は、当社株券等に対する大規模な買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終的には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模な買付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株券等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会が代替案を提案するための必要な情報や時間を与えることなく行われるもの、当社と当社のステークホルダーとの関係を損ねるおそれのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社では、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模な買付行為を行う者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
2.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
①会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
(ⅰ)企業価値向上への取組み
当社は、1938年に創業以来、超硬合金・超硬工具の専業メーカーとして、「独創性豊かな技術開発で世界に貢献する」ことを経営理念に掲げ、新技術・新製品の創造による成長の持続を目指しております。
また、当社は、その経営理念の実現のために、当社取締役会が策定する経営の基本方針及び中長期的な経営戦略に基づき、素材の開発から一貫した製品づくりを行い、国内外の幅広い需要家に提供していく中で、時代に即した事業体制の構築を進め、企業価値の向上に努めております。
さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制の構築を進めております。
このような取組みを通じて、当社は、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動を実現し、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーに最大限に配慮しながら、継続的、安定的に収益を確保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考えております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの充実への取組み
当社は、経営理念を実現し、株主重視の立場を基本として各ステークホルダーと良好な関係を築き、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動を目指しております。そのためには、中長期的に企業価値の向上に努めるとともに、各ステークホルダーから信頼される企業となるため、コーポレートガバナンスの充実が経営上の重要課題であると考えており、企業倫理に則した公正な事業活動を推進するためにコンプライアンス重視の経営体制の構築を進めるとともに、内部統制システムを整備し、経営の透明性・健全性の向上に努めております。
その一環として、当社は、2015年6月26日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、取締役会は独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役を加えた7名の取締役で構成し、取締役会の監視・監督機能の強化、権限委譲による意思決定の迅速化等を図っております。
現状のコーポレートガバナンス体制は、取締役会を最高の意思決定及び監督機関とし、定期又は必要に応じて臨時に開催して取締役及び業務役員が出席し、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項を審議・決定するほか、業務執行状況の報告等を通じて取締役又は業務役員間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督・監視しております。
また、業務執行取締役に業務役員及び部門長を加えた経営会議を構成し、原則として2か月に1回又は必要に応じて臨時に開催し、年度経営計画、方針管理並びに会社業績の報告及びその対応策等、経営全般にわたる業務執行に関する事項を審議し、情報の共有化を図り、効率的な事業運営を図っております。さらに、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役会における重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任しており、経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図っております。
監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、法令、定款及び監査等委員会規則に従い、取締役の職務の執行を監査・監督するとともに、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定のほか、監査等委員以外の取締役の選任・指名及び報酬に関する議案の内容についての意見陳述等を通じて各決定プロセスの透明性、客観性の確保に努めております。さらに、常勤の監査等委員である取締役を置くことで、質の高い情報の収集効率を高め、内部統制システムの活用や会計監査人及び内部監査部門との連携を密に図り、執行側とのコミュニケーションを円滑にして監査等委員会による監査の実効性を高めることに努めております。
また、当社は、株式会社東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」(2021年6月11日最終改訂)の趣旨を踏まえ、下記基本方針に沿って、今後も中長期的な企業価値の継続的向上のため、コーポレートガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
(1) 株主の権利・平等性の実質的な確保に努める。
(2) 株主以外のステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努める。
(3) 適切な情報開示と透明性の確保に努める。
(4) 取締役会の役割・責務を適切に果たすことに努める。
(5) 株主との建設的な対話に努める。
②会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ、会社の支配に関する基本方針を実現するため、当初2008年6月27日開催の当社第82回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(買収防衛策)を導入し、直近では2023年6月28日開催の当社第97回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、一部内容を見直した上で継続(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)しております。
本プランの対象となる当社株券等の買付けとは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付けその他の取得行為、若しくは結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付けその他の取得行為、又はこれらに類似する行為(いずれも市場取引、公開買付け等の具体的な方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による行為を除きます。かかる行為を以下、「大規模買付行為」といい、かかる行為を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者を以下、「大規模買付者」といいます。)とします。
本プランでは、大規模買付者が遵守すべき、大規模買付行為が行われる場合の情報提供と検討時間の確保に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。
大規模買付ルールは、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見を提供し、さらには当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、追加情報についても適宜合理的な回答期限を設け、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。
従いまして、大規模買付行為は、当社において対抗措置を発動するか否かに係る判断を行うために合理的に必要な期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、原則として、対抗措置をとりません。
他方、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、及び遵守していても大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損し、対抗措置をとることが相当であると判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。
なお、対抗措置の中には、例えば既存の株主に対する新株予約権の無償割当てなどの措置を含んでおりますが、実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及びその他の行使条件を設けることがあります。ただし、当社は、この場合において、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しておりません。
対抗措置をとる場合には、大規模買付行為に関する当社取締役会の判断及び対応の客観性、公正性及び合理性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置をとるか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、特別委員会の勧告又は当社取締役会の判断により、株主の皆様の意思を確認することが適切と判断した場合には、当社株主総会を開催することとします。
3.具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
①会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
前記2①に記載した企業価値向上への取組みやコーポレートガバナンスの充実への取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的、安定的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社の支配に関する基本方針に沿うものです。また、その内容に照らして、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
②会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための取組みであり、当社の会社の支配に関する基本方針に沿うものです。
本プランは、株主総会において株主の承認を得ることを条件に有効となるものであること、有効期間を3年間とするサンセット条項が付され、有効期間満了前であっても株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には本プランはその時点で廃止されること、本プランによる対抗措置がとられる際には必ず独立性の高い者のみから構成される特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、その内容として合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置がとられないように設定されていることなどにより、その合理性・客観性が担保されていることから、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
ニ.取締役に関する事項
①取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定数を4名以内とする旨を定款で定めております。
②取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ホ.株主総会決議に関する事項
①取締役会で決議できることとした事項
(1) 当社は自己の株式の取得について、会社運営をより効率的で機動的に行っていくことを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(2) 当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(3) 当社は取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であったものを含む)について、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。また、監査等委員会設置会社に移行したことに伴う経過措置として、同法第426条第1項の規定に基づき、監査役であったものについて、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
②株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。

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