有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
5 財務制限条項
(前連結会計年度)
当社が締結しているコミットメント期間付タームローン契約(2020年1月30日締結)には、本契約締結日以降到来する各事業年度の末日において、個別貸借対照表における純資産の部の合計金額が70億円を下回らないこと、かつ、各事業年度の末日において、個別損益計算書において償却前経常損益(経常損益及び減価償却費(特別損失に計上されるものを除く。)の合計金額)を3期連続で損失とならないようにするという財務制限条項が付されております。
(当連結会計年度)
当社が締結しているコミットメント期間付タームローン契約(2020年1月30日締結)には、本契約締結日以降到来する各事業年度の末日において、個別貸借対照表における純資産の部の合計金額が70億円を下回らないこと、かつ、各事業年度の末日において、個別損益計算書において償却前経常損益(経常損益及び減価償却費(特別損失に計上されるものを除く。)の合計金額)を3期連続で損失とならないようにするという財務制限条項が付されております。
(前連結会計年度)
当社が締結しているコミットメント期間付タームローン契約(2020年1月30日締結)には、本契約締結日以降到来する各事業年度の末日において、個別貸借対照表における純資産の部の合計金額が70億円を下回らないこと、かつ、各事業年度の末日において、個別損益計算書において償却前経常損益(経常損益及び減価償却費(特別損失に計上されるものを除く。)の合計金額)を3期連続で損失とならないようにするという財務制限条項が付されております。
(当連結会計年度)
当社が締結しているコミットメント期間付タームローン契約(2020年1月30日締結)には、本契約締結日以降到来する各事業年度の末日において、個別貸借対照表における純資産の部の合計金額が70億円を下回らないこと、かつ、各事業年度の末日において、個別損益計算書において償却前経常損益(経常損益及び減価償却費(特別損失に計上されるものを除く。)の合計金額)を3期連続で損失とならないようにするという財務制限条項が付されております。