有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけて、企業使命の実現を促すものであるという観点から、業績との連動性を重視し、また優秀な人材を確保・維持するために役位に応じた競争力のある報酬体系にすることによって、取締役の企業業績及び株価向上にむけた行動を最大限に促進し、会社の永続的な企業価値向上を図ることとともに、株主等ステークホルダ―に対する説明責任の観点から、取締役報酬の計算根拠を明確にすることにより、透明性、公正性、及び合理性をもって取締役の報酬を決定することを目的としています。また、役員報酬制度は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議、答申され、取締役会にて決定されます。なお、指名・報酬諮問委員会の客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、委員会は独立社外取締役が過半数を占めるように委員を構成しています。
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬は、他社の支給水準、当社業績及び従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬総額の限度額は2016年6月24日第86回定時株主総会にて以下の決議がされています。
ロ 役員の報酬等の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度(会計年度)は指名・報酬諮問委員会を6回開催し、各業務執行取締役の業績評価を実施するとともに、代表取締役社長を含む常勤取締役に対して全取締役が評価を行う多面評価を実施し、委員会にて評価結果を審議した上で、取締役会に役員候補の選任・役員の昇降格を答申しました。
ハ 取締役に対する業績連動報酬(年次賞与)
当社は、第88期以降、会社業績との連動性を高めることを目的に、取締役の賞与については業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)とし、以下の通り支給するものとします。
(a) 業績連動給与支給の要件および当該業績指標
当社の取締役に支給する業績連動給与は、期末の業績において業績連動給与支給前単体経常利益が2億円を超える場合に限りこれを支給するものとします。なお、法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、計算の迅速性の観点から、また主要子会社における持株比率を踏まえ「単体経常利益」とし、当該賞与額を損金経理する前の金額とします。また、算定時の単体経常利益は1百万円未満を切り捨てた金額とします。
(b) 業績連動給与の総額の算定式
業績連動給与総額=業績連動給与支給前単体経常利益×支給乗率
支給乗率=(業績連動給与支給前単体経常利益-2億円)×2.0%÷10億円
(c) 支給乗率は3.2%を上限、0%を下限とし、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は70百万円を限度額としております。また、業績連動給与とそれ以外の報酬の支払割合は、支給乗率の上限(3.2%)の場合は35:65(業績連動給与:それ以外の報酬)、支給乗率の下限(0%)の場合は0:10(業績連動給与:それ以外の報酬)となります。
(d) 役位別業績連動給与額
個々の取締役に対する業績連動給与額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動給与総額を配分するものといたします。なお、各取締役への支給額は、10千円未満を切り捨てた金額とします。
なお、業績連動給与対象者は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員であり、業務執行役員ではない取締役(社外取締役を含む)を含みません。
(e) 取締役の役位を期中に変更した場合、役位ポイントは月割で配分するものとします。なお、変更になった月以降は、変更後の役位に基づき計算するものとします。(小数点第二位四捨五入)
(f) 取締役が期中に退任した場合は、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものといたします。
(g) 最近事業年度における当該業績連動給与に係る指標の目標および実績
第89期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
業績連動給与支給前単体経常利益 目標1,820,000千円
実績2,067,657千円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけて、企業使命の実現を促すものであるという観点から、業績との連動性を重視し、また優秀な人材を確保・維持するために役位に応じた競争力のある報酬体系にすることによって、取締役の企業業績及び株価向上にむけた行動を最大限に促進し、会社の永続的な企業価値向上を図ることとともに、株主等ステークホルダ―に対する説明責任の観点から、取締役報酬の計算根拠を明確にすることにより、透明性、公正性、及び合理性をもって取締役の報酬を決定することを目的としています。また、役員報酬制度は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議、答申され、取締役会にて決定されます。なお、指名・報酬諮問委員会の客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、委員会は独立社外取締役が過半数を占めるように委員を構成しています。
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬は、他社の支給水準、当社業績及び従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬総額の限度額は2016年6月24日第86回定時株主総会にて以下の決議がされています。
| 監査等委員である取締役以外の取締役 | 200,000 | 千円(年額) |
| 監査等委員である取締役 | 40,000 | 千円(年額) |
ロ 役員の報酬等の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度(会計年度)は指名・報酬諮問委員会を6回開催し、各業務執行取締役の業績評価を実施するとともに、代表取締役社長を含む常勤取締役に対して全取締役が評価を行う多面評価を実施し、委員会にて評価結果を審議した上で、取締役会に役員候補の選任・役員の昇降格を答申しました。
ハ 取締役に対する業績連動報酬(年次賞与)
当社は、第88期以降、会社業績との連動性を高めることを目的に、取締役の賞与については業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)とし、以下の通り支給するものとします。
(a) 業績連動給与支給の要件および当該業績指標
当社の取締役に支給する業績連動給与は、期末の業績において業績連動給与支給前単体経常利益が2億円を超える場合に限りこれを支給するものとします。なお、法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、計算の迅速性の観点から、また主要子会社における持株比率を踏まえ「単体経常利益」とし、当該賞与額を損金経理する前の金額とします。また、算定時の単体経常利益は1百万円未満を切り捨てた金額とします。
(b) 業績連動給与の総額の算定式
業績連動給与総額=業績連動給与支給前単体経常利益×支給乗率
支給乗率=(業績連動給与支給前単体経常利益-2億円)×2.0%÷10億円
(c) 支給乗率は3.2%を上限、0%を下限とし、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は70百万円を限度額としております。また、業績連動給与とそれ以外の報酬の支払割合は、支給乗率の上限(3.2%)の場合は35:65(業績連動給与:それ以外の報酬)、支給乗率の下限(0%)の場合は0:10(業績連動給与:それ以外の報酬)となります。
(d) 役位別業績連動給与額
個々の取締役に対する業績連動給与額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動給与総額を配分するものといたします。なお、各取締役への支給額は、10千円未満を切り捨てた金額とします。
| 役位 | 常勤 | 非常勤 |
| 代表取締役社長 | 21.2 | ― |
| 代表取締役副社長・代表取締役会長 | 16.0 | ― |
| 取締役会長 | 13.2 | ― |
| 専務取締役 | 13.2 | 7.9 |
| 常務取締役 | 12.4 | 7.4 |
| 取締役常務執行役員 | 11.6 | 6.9 |
| 取締役上席執行役員 | 10.4 | 6.2 |
| 取締役執行役員・取締役 | 9.2 | 5.5 |
| 取締役(関連会社常勤取締役) | ― | 0.8 |
なお、業績連動給与対象者は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員であり、業務執行役員ではない取締役(社外取締役を含む)を含みません。
(e) 取締役の役位を期中に変更した場合、役位ポイントは月割で配分するものとします。なお、変更になった月以降は、変更後の役位に基づき計算するものとします。(小数点第二位四捨五入)
(f) 取締役が期中に退任した場合は、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものといたします。
(g) 最近事業年度における当該業績連動給与に係る指標の目標および実績
第89期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
業績連動給与支給前単体経常利益 目標1,820,000千円
実績2,067,657千円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (年次賞与) | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 195,746 | 129,626 | 66,120 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1,226 | 1,226 | ― | 1 |
| 社外役員 | 19,128 | 19,128 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。