有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、当該方針を取締役会決議により決定し、また、当該方針に沿った内容の役員報酬制度を策定し、運用しております。役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけて、企業使命の実現を促すものであるという観点から、業績との連動性を重視し、また優秀な人材を確保・維持するために役位に応じた競争力のある報酬体系にすることによって、取締役の企業業績及び株価向上にむけた行動を最大限に促進し、会社の永続的な企業価値向上を図ることとともに、株主等ステークホルダーに対する説明責任の観点から、取締役報酬の計算根拠を明確にすることにより、透明性、公正性、及び合理性をもって取締役の報酬を決定することを目的としています。また、役員報酬制度は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議、答申され、取締役会にて決定されます。なお、指名・報酬諮問委員会の客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、委員会は独立社外取締役が過半数を占めるように委員を構成しています。
② 取締役(監査等委員である取締役以外)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等を除く)の額又はその算定方法の決定に関する方針
他社の支給水準、当社業績及び従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定することとしております。
ロ 取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等に係る業績指標は、計算の迅速性、透明性の観点から、また主要子会社における持株比率を踏まえ「単体経常利益」とし、当該報酬額を費用計上する前の金額といたします。また、期末の業績において「業績連動報酬等支給前単体経常利益」が200,000千円を超える場合に限りこれを支給することとし、算定時の単体経常利益は1,000千円未満を切り捨てた金額といたします。
[業績連動報酬等の総額の算定式]
業績連動報酬等総額=業績連動報酬等支給前単体経常利益×支給乗率
支給乗率=(業績連動報酬等支給前単体経常利益-2億円)×2.0%÷10億円
支給乗率は3.2%を上限、0%を下限とし、総額70,000千円を限度額としております。
個々の取締役に対する業績連動報酬等の額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動報酬等総額を配分いたします。
なお、各取締役への支給額は、10千円未満を切り捨てた金額とします。
ハ 上記(イ)、(ロ)の額の(取締役の個人別の報酬等の額に対する)割合の決定に関する方針
業績連動報酬等とそれ以外の報酬の割合は、業績連動報酬等の支給乗率が上限(3.2%)の場合は35:65(業績連動報酬等:それ以外の報酬)、支給乗率が下限(0%)の場合は0:100(業績連動報酬等:それ以外の報酬)といたします。
ニ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
支払時期: 業績連動報酬等 6月(年1回)、それ以外の報酬の支払 毎月
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議、答申し、取締役会にて決定いたします。
ヘ 前記イ~ホのほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
任意の指名・報酬諮問委員会は客観性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占めるように委員を構成しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、決定方針に沿って策定された役員報酬制度に従って運用されており、また、監査等委員会にて運用状況をチェックしていることから、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
イ 2016年6月24日開催の第86回定時株主総会にて、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬総額の限度額(業績連動報酬等含む)及び監査等委員である取締役の報酬総額の限度額は以下の決議がされております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は7名、監査等委員である取締役は5名です。
監査等委員である取締役以外の取締役 200,000千円(年額)
監査等委員である取締役 40,000千円(年額)
ロ 2022年6月24日開催の第92回定時株主総会にて、事前交付型譲渡制限付株式報酬の導入にあたって、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額20,000千円以内(年7,000株以内)と決議されております。なお、譲渡制限付株式報酬は、監査等委員である取締役以外の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)が対象となります。(同定時総会終結時の対象取締役の員数は6名)
ハ 監査等委員である取締役以外の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)への非金銭報酬の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ) 対象取締役への非金銭報酬の支給方法の決定に関する方針
対象取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、対象取締役を対象として、毎年定時株主総会終了後に行われる取締役会の決議に基づき支給することとしております。
(ⅱ) 譲渡制限付株式報酬の内容
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、その内容として、会社と対象取締役との間で締結する割当契約書に、①取締役会が定める所定の地位を退任するまでの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと ②法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得すること等を定めております。
(ⅲ) 譲渡制限付株式報酬の配分方法
譲渡制限付株式報酬の付与数の計算となる基準の支給株式数は、譲渡制限付株式報酬の付与を受ける取締役が、当該付与のための取締役会決議の時点において存在する役位に 応じて支給することとしております。また、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲で取締役会において決定いたします。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
⑥ 取締役の報酬等の額
(注) 1.業績連動報酬等は、期末の業績において「業績連動報酬等支給前単体経常利益」が200,000千円を超える場合に限り支給することとしておりますが、第93期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)はこれを超えていないため、支給実績はございません。
2.上記員数、基本報酬及び報酬等の総額には、2022年6月24日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名及び監査等委員である取締役1名を含んでおります。
3.提出日現在の取締役(監査等委員を除く)は7名、監査等委員である取締役は5名であります。
4.上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、当該方針を取締役会決議により決定し、また、当該方針に沿った内容の役員報酬制度を策定し、運用しております。役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけて、企業使命の実現を促すものであるという観点から、業績との連動性を重視し、また優秀な人材を確保・維持するために役位に応じた競争力のある報酬体系にすることによって、取締役の企業業績及び株価向上にむけた行動を最大限に促進し、会社の永続的な企業価値向上を図ることとともに、株主等ステークホルダーに対する説明責任の観点から、取締役報酬の計算根拠を明確にすることにより、透明性、公正性、及び合理性をもって取締役の報酬を決定することを目的としています。また、役員報酬制度は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議、答申され、取締役会にて決定されます。なお、指名・報酬諮問委員会の客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、委員会は独立社外取締役が過半数を占めるように委員を構成しています。
② 取締役(監査等委員である取締役以外)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等を除く)の額又はその算定方法の決定に関する方針
他社の支給水準、当社業績及び従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定することとしております。
ロ 取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等に係る業績指標は、計算の迅速性、透明性の観点から、また主要子会社における持株比率を踏まえ「単体経常利益」とし、当該報酬額を費用計上する前の金額といたします。また、期末の業績において「業績連動報酬等支給前単体経常利益」が200,000千円を超える場合に限りこれを支給することとし、算定時の単体経常利益は1,000千円未満を切り捨てた金額といたします。
[業績連動報酬等の総額の算定式]
業績連動報酬等総額=業績連動報酬等支給前単体経常利益×支給乗率
支給乗率=(業績連動報酬等支給前単体経常利益-2億円)×2.0%÷10億円
支給乗率は3.2%を上限、0%を下限とし、総額70,000千円を限度額としております。
個々の取締役に対する業績連動報酬等の額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動報酬等総額を配分いたします。
なお、各取締役への支給額は、10千円未満を切り捨てた金額とします。
| 役 位 | ポイント |
| 代表取締役社長 | 21.2 |
| 取締役会長 | 17.2 |
| 取締役副社長 | 17.2 |
| 専務取締役 | 14.8 |
| 常務取締役 | 12.4 |
| 取締役上席執行役員(部門担当有) | 10.8 |
| 取締役上席執行役員(部門担当無) | 10.0 |
| 取締役執行役員・取締役(部門担当有) | 9.2 |
| 取締役執行役員・取締役(部門担当無) | 8.6 |
| 非常勤取締役(関連会社常勤取締役) | 0.8 |
ハ 上記(イ)、(ロ)の額の(取締役の個人別の報酬等の額に対する)割合の決定に関する方針
業績連動報酬等とそれ以外の報酬の割合は、業績連動報酬等の支給乗率が上限(3.2%)の場合は35:65(業績連動報酬等:それ以外の報酬)、支給乗率が下限(0%)の場合は0:100(業績連動報酬等:それ以外の報酬)といたします。
ニ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
支払時期: 業績連動報酬等 6月(年1回)、それ以外の報酬の支払 毎月
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議、答申し、取締役会にて決定いたします。
ヘ 前記イ~ホのほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
任意の指名・報酬諮問委員会は客観性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占めるように委員を構成しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、決定方針に沿って策定された役員報酬制度に従って運用されており、また、監査等委員会にて運用状況をチェックしていることから、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
イ 2016年6月24日開催の第86回定時株主総会にて、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬総額の限度額(業績連動報酬等含む)及び監査等委員である取締役の報酬総額の限度額は以下の決議がされております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は7名、監査等委員である取締役は5名です。
監査等委員である取締役以外の取締役 200,000千円(年額)
監査等委員である取締役 40,000千円(年額)
ロ 2022年6月24日開催の第92回定時株主総会にて、事前交付型譲渡制限付株式報酬の導入にあたって、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額20,000千円以内(年7,000株以内)と決議されております。なお、譲渡制限付株式報酬は、監査等委員である取締役以外の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)が対象となります。(同定時総会終結時の対象取締役の員数は6名)
ハ 監査等委員である取締役以外の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)への非金銭報酬の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ) 対象取締役への非金銭報酬の支給方法の決定に関する方針
対象取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、対象取締役を対象として、毎年定時株主総会終了後に行われる取締役会の決議に基づき支給することとしております。
(ⅱ) 譲渡制限付株式報酬の内容
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、その内容として、会社と対象取締役との間で締結する割当契約書に、①取締役会が定める所定の地位を退任するまでの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと ②法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得すること等を定めております。
(ⅲ) 譲渡制限付株式報酬の配分方法
譲渡制限付株式報酬の付与数の計算となる基準の支給株式数は、譲渡制限付株式報酬の付与を受ける取締役が、当該付与のための取締役会決議の時点において存在する役位に 応じて支給することとしております。また、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲で取締役会において決定いたします。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
⑥ 取締役の報酬等の額
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役) | 123,785 (―) | 119,311 (―) | ― (―) | 4,473 (―) | 8名 (―) |
| 監査等委員である取締役 (うち社外取締役) | 27,769 (27,769) | 27,769 (27,769) | ― (―) | ― (―) | 6名 (6名) |
(注) 1.業績連動報酬等は、期末の業績において「業績連動報酬等支給前単体経常利益」が200,000千円を超える場合に限り支給することとしておりますが、第93期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)はこれを超えていないため、支給実績はございません。
2.上記員数、基本報酬及び報酬等の総額には、2022年6月24日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名及び監査等委員である取締役1名を含んでおります。
3.提出日現在の取締役(監査等委員を除く)は7名、監査等委員である取締役は5名であります。
4.上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。