有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる影響はありません。
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日。以下「実務対応報告第46号」という。)を当事業年度の期首から適用しています。これにより、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる事業年度として、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとしております。これによる影響は軽微であります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる影響はありません。
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日。以下「実務対応報告第46号」という。)を当事業年度の期首から適用しています。これにより、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる事業年度として、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとしております。これによる影響は軽微であります。