有価証券報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会の承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤の監査等委員3名の計4名(うち社外取締役は3名)で構成されております。監査等委員である社外取締役は、それぞれ、大滝真理氏は事業会社における内部監査担当者及び監査役、郷原玄哉氏は公認会計士、大村由紀子氏は弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席して経営上の重要事項に関する説明を聴取し、意見を述べます。また、年度ごとに監査計画を立案し、重要書類の閲覧や取締役等への報告聴取と業務調査、事業所や子会社の往査等により経営の監視・監督を行います。さらに、内部監査部門と適時、監査状況及び監査結果等につき報告、討議を実施し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持ちます。会計監査人との定期的な会合として四半期ごとに監査計画及び監査結果等につき討議し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持つことで、適正な監査実施の確保に努めます。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)保坂昭夫氏、下條正浩氏、郷原玄哉氏は2024年3月28日の第48回定時株主総会にて退任したため同日までの出席状況、河原哲郎氏、大村由紀子氏は同日選任されたため選任以降の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び主要な監査実施項目並びに監査計画の策定、経営方針・経営計画に基づいた業務監査及び会計監査、コーポレート・ガバナンスの有効性とコンプライアンス体制の確立の確認、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況確認、各四半期における会計監査人からの監査計画及び監査結果をもとにした協議、経理処理の留意事項の協議等であります。
また、常勤監査役の主な活動は、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく往査や関連文書の閲覧のほか、営業・技術・リスク管理・品質保証関連の重要な会議へ参加し、会社の業務に関する報告を受けることであります。その結果把握した監査状況及び監査結果は監査役会を通じて、社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査役との相互連携を図っております。
②内部監査の状況
内部監査を実施する内部監査室は、内部監査規程に基づき当社代表取締役直轄の専任組織であり、6名のスタッフで構成されております。内部監査では、各取締役のもとで行われる業務執行が適正かつ効率的に運用されていることを、独立的かつ客観的に評価するとともに、その結果に基づく改善提案等を行っております。また、内部監査の結果については取締役会及び監査役会へ報告しております。当社は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会の承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、移行後においても同様に監査等委員会に報告等を実施することとしております。
財務報告に係る内部統制の整備・評価に関しては、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し的確かつ効率的な内部統制監査のための連携に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 中野 秀俊
指定有限責任社員 業務執行社員 渡部 興市郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、過去の業務実績、監査計画、監査体制、監査報酬水準等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
⑴処分対象
太陽有限責任監査法人
⑵処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
⑶処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断しております。
以上を踏まえ、総合的に勘案したうえ、太陽有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画や四半期ごとの定期的な監査結果報告及び随時の会合等において状況を確認することにより、職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性等の観点から、会計監査人を評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社及び連結子会社において、監査公認会計士等に対する非監査業務に基づく報酬は発生しておりません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンスの維持・向上に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査等委員会監査の状況
当社は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会の承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤の監査等委員3名の計4名(うち社外取締役は3名)で構成されております。監査等委員である社外取締役は、それぞれ、大滝真理氏は事業会社における内部監査担当者及び監査役、郷原玄哉氏は公認会計士、大村由紀子氏は弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席して経営上の重要事項に関する説明を聴取し、意見を述べます。また、年度ごとに監査計画を立案し、重要書類の閲覧や取締役等への報告聴取と業務調査、事業所や子会社の往査等により経営の監視・監督を行います。さらに、内部監査部門と適時、監査状況及び監査結果等につき報告、討議を実施し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持ちます。会計監査人との定期的な会合として四半期ごとに監査計画及び監査結果等につき討議し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持つことで、適正な監査実施の確保に努めます。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 役 職 | 開催回数 | 出席回数 |
| 保坂 昭夫 | 常勤監査役 | 4回 | 4回 |
| 河本 朋英 | 常勤監査役 | 14回 | 14回 |
| 河原 哲郎 | 常勤監査役 | 10回 | 10回 |
| 下條 正浩 | 社外監査役 | 4回 | 4回 |
| 郷原 玄哉 | 社外監査役 | 4回 | 4回 |
| 大滝 真理 | 社外監査役 | 14回 | 14回 |
| 大村 由紀子 | 社外監査役 | 10回 | 10回 |
(注)保坂昭夫氏、下條正浩氏、郷原玄哉氏は2024年3月28日の第48回定時株主総会にて退任したため同日までの出席状況、河原哲郎氏、大村由紀子氏は同日選任されたため選任以降の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び主要な監査実施項目並びに監査計画の策定、経営方針・経営計画に基づいた業務監査及び会計監査、コーポレート・ガバナンスの有効性とコンプライアンス体制の確立の確認、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況確認、各四半期における会計監査人からの監査計画及び監査結果をもとにした協議、経理処理の留意事項の協議等であります。
また、常勤監査役の主な活動は、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく往査や関連文書の閲覧のほか、営業・技術・リスク管理・品質保証関連の重要な会議へ参加し、会社の業務に関する報告を受けることであります。その結果把握した監査状況及び監査結果は監査役会を通じて、社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査役との相互連携を図っております。
②内部監査の状況
内部監査を実施する内部監査室は、内部監査規程に基づき当社代表取締役直轄の専任組織であり、6名のスタッフで構成されております。内部監査では、各取締役のもとで行われる業務執行が適正かつ効率的に運用されていることを、独立的かつ客観的に評価するとともに、その結果に基づく改善提案等を行っております。また、内部監査の結果については取締役会及び監査役会へ報告しております。当社は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会の承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、移行後においても同様に監査等委員会に報告等を実施することとしております。
財務報告に係る内部統制の整備・評価に関しては、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し的確かつ効率的な内部統制監査のための連携に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 中野 秀俊
指定有限責任社員 業務執行社員 渡部 興市郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、過去の業務実績、監査計画、監査体制、監査報酬水準等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
⑴処分対象
太陽有限責任監査法人
⑵処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
⑶処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断しております。
以上を踏まえ、総合的に勘案したうえ、太陽有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画や四半期ごとの定期的な監査結果報告及び随時の会合等において状況を確認することにより、職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性等の観点から、会計監査人を評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 63 | - | 64 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 63 | - | 64 | - |
当社及び連結子会社において、監査公認会計士等に対する非監査業務に基づく報酬は発生しておりません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 16 | - | - |
| 連結子会社 | 24 | 0 | 29 | 4 |
| 計 | 24 | 17 | 29 | 4 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンスの維持・向上に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。