有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに有価証券報告書の確認書
事業年度 第63期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月28日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書およびその添付書類
事業年度 第63期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月28日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書
第64期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月13日関東財務局長に提出。
(4)半期報告書、半期報告書の確認書
第64期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月7日関東財務局長に提出。
(5)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に
基づく臨時報告書
2024年3月28日関東財務局長に提出。
(1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに有価証券報告書の確認書
事業年度 第63期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月28日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書およびその添付書類
事業年度 第63期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月28日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書
第64期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月13日関東財務局長に提出。
(4)半期報告書、半期報告書の確認書
第64期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月7日関東財務局長に提出。
(5)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に
基づく臨時報告書
2024年3月28日関東財務局長に提出。