訂正有価証券報告書-第63期(2018/04/01-2019/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、省力化・省人化機器の開発を通じて社会に貢献し、継続的に企業価値を高めていくことを経営方針としております。この経営方針を実現していくために持続的な成長投資を行うと共に経営の監視が適切に機能するようガバナンス体制を強化してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社提出日現在における企業統治の体制の組織図は、以下のとおりであります。
内部統制システム組織図
・企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社としての企業統治体制をとっております。
取締役は2019年6月24日現在6名で、そのうち2名が社外取締役であります。取締役会は月1回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を行っております。社外取締役は、取締役会およびその他の重要な会議に随時出席し、情報収集をすると共に経営の牽制機能を果たしております。
監査役会は、2019年6月24日現在3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の任務遂行について厳正な監視を行っております。また、監査役は、各取締役、会計監査人、監査室(内部監査)と連携・情報収集を行い、そこで収集した監査に必要な情報をもとに監査役会を開催し、必要に応じて経営改善のためのアドバイス等の措置をとっております。
取締役候補者の指名については、2019年6月21日より取締役会の諮問機関として任意に設置した指名・報酬委員会が候補者を指名する手続きに変更いたしました。取締役の選任は、指名・報酬委員会が審議を行い、指名した候補者について取締役会の決議を経て、定時株主総会で正式に承認を得ることといたします。取締役の任期は1年とし、毎年株主の信任を得ております。
監査役候補者の指名についても指名・報酬委員会が行い、監査役会の決議を経て、定時株主総会で正式に承認を得ております。
取締役・監査役の報酬につきましては、総枠を定時株主総会で承認を得て、個別の報酬額については、取締役は指名・報酬委員会、監査役は監査役会で決定しております。
経営会議は、原則として毎週1回開催、業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、監査室長および業務関係者が出席し、会社法の定める取締役会専決事項を除く決裁事項の意思決定のほか、全般的な業務執行方針、ならびに重要な業務の実施について協議をしております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す)
・当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり監査役会設置会社であり、監査役および監査役会は、業務執行および取締役会から独立した立場で取締役会に監査機能を担い、加えて執行役員制度の導入により業務執行と経営の監督を分離することにより、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。また、取締役においても3分の1以上が独立社外取締役であり、経営の監視が有効に機能しておりますので、この企業統治体制を継続してまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会で決定した事業計画に基づいて、各部門が業務を遂行しております。日々における決裁項目は、決裁稟議規程に従って決裁しております。また、重要な案件については経営会議や取締役会で審議して決裁しております。
さらに、内部統制委員会を設置して、法令遵守に努めると共に社会的責任を果たせるよう、内部統制システムを整備しております。
・リスク管理体制の整備状況
当社は、社長を委員長とする内部統制に関する最高意思決定機関として内部統制委員会を設置しています。その内部統制委員会傘下に分野別の各委員会を設置し、内部統制規程、コンプライアンス規程、安全保障輸出管理規程、危機管理規程、および各委員会細則に則り、リスク管理体制を有効に機能させております。
なお、有事の際には社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、損害の拡大を防止し損失を最小限に留めるよう、迅速な対応を行う体制をとっております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程に基づき、経営企画部が国内・海外の製造子会社、販売子会社管理部が海外販売子会社を統轄して企業集団のコンプライアンス及びリスクの管理を推進する体制を取っております。
・取締役の選任の決議要件
株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・自己株式の取得
機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、省力化・省人化機器の開発を通じて社会に貢献し、継続的に企業価値を高めていくことを経営方針としております。この経営方針を実現していくために持続的な成長投資を行うと共に経営の監視が適切に機能するようガバナンス体制を強化してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社提出日現在における企業統治の体制の組織図は、以下のとおりであります。
内部統制システム組織図

当社は、監査役会設置会社としての企業統治体制をとっております。
取締役は2019年6月24日現在6名で、そのうち2名が社外取締役であります。取締役会は月1回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を行っております。社外取締役は、取締役会およびその他の重要な会議に随時出席し、情報収集をすると共に経営の牽制機能を果たしております。
監査役会は、2019年6月24日現在3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の任務遂行について厳正な監視を行っております。また、監査役は、各取締役、会計監査人、監査室(内部監査)と連携・情報収集を行い、そこで収集した監査に必要な情報をもとに監査役会を開催し、必要に応じて経営改善のためのアドバイス等の措置をとっております。
取締役候補者の指名については、2019年6月21日より取締役会の諮問機関として任意に設置した指名・報酬委員会が候補者を指名する手続きに変更いたしました。取締役の選任は、指名・報酬委員会が審議を行い、指名した候補者について取締役会の決議を経て、定時株主総会で正式に承認を得ることといたします。取締役の任期は1年とし、毎年株主の信任を得ております。
監査役候補者の指名についても指名・報酬委員会が行い、監査役会の決議を経て、定時株主総会で正式に承認を得ております。
取締役・監査役の報酬につきましては、総枠を定時株主総会で承認を得て、個別の報酬額については、取締役は指名・報酬委員会、監査役は監査役会で決定しております。
経営会議は、原則として毎週1回開催、業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、監査室長および業務関係者が出席し、会社法の定める取締役会専決事項を除く決裁事項の意思決定のほか、全般的な業務執行方針、ならびに重要な業務の実施について協議をしております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す)
役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 |
代表取締役会長 | 御器谷 俊雄 | ◎ | ○ | |
代表取締役社長 | 小形 明誠 | ○ | ◎ | |
取締役 | 高田 洋子 | ○ | ○ | |
取締役 | 森 憲司 | ○ | ○ | |
社外取締役 | 中川 康生 | ○ | ||
社外取締役 | 小見山 満 | ○ | ||
常勤監査役 | 西田 豊 | ○ | ◎ | ○ |
社外監査役 | 加々美 博久 | ○ | ○ | |
社外監査役 | 淺井 万富 | ○ | ○ | |
常務執行役員 | 石澤 正光 | ○ | ○ | |
執行役員 | 新井 一成 | ○ | ○ | |
執行役員 | 井上 光弘 | ○ | ○ | |
執行役員 | 千葉 隆志 | ○ | ○ | |
執行役員 | 野口 浩臣 | ○ | ○ |
・当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり監査役会設置会社であり、監査役および監査役会は、業務執行および取締役会から独立した立場で取締役会に監査機能を担い、加えて執行役員制度の導入により業務執行と経営の監督を分離することにより、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。また、取締役においても3分の1以上が独立社外取締役であり、経営の監視が有効に機能しておりますので、この企業統治体制を継続してまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会で決定した事業計画に基づいて、各部門が業務を遂行しております。日々における決裁項目は、決裁稟議規程に従って決裁しております。また、重要な案件については経営会議や取締役会で審議して決裁しております。
さらに、内部統制委員会を設置して、法令遵守に努めると共に社会的責任を果たせるよう、内部統制システムを整備しております。
・リスク管理体制の整備状況
当社は、社長を委員長とする内部統制に関する最高意思決定機関として内部統制委員会を設置しています。その内部統制委員会傘下に分野別の各委員会を設置し、内部統制規程、コンプライアンス規程、安全保障輸出管理規程、危機管理規程、および各委員会細則に則り、リスク管理体制を有効に機能させております。
なお、有事の際には社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、損害の拡大を防止し損失を最小限に留めるよう、迅速な対応を行う体制をとっております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程に基づき、経営企画部が国内・海外の製造子会社、販売子会社管理部が海外販売子会社を統轄して企業集団のコンプライアンス及びリスクの管理を推進する体制を取っております。
・取締役の選任の決議要件
株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・自己株式の取得
機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。