有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 9:49
【資料】
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【項目】
131項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方法と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・社外取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場から経営を監督および助言する立場を考慮し、月例の固定報酬のみとし、その額は、社外取締役としての責務に相応しいものとし、常勤・非常勤の別や各々の果たす役割等を考慮して個別に決定する。
b.業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・年次賞与は、事業年度毎の業績に加えて中長期的な経営戦略の遂行状況等を適切に評価し、これを報酬に反映し、6月に支給するものとする。
c.取締役の(役員退職慰労金を除く)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役会は、取締役の報酬等の額又はその算定方法について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て決議する。なお、取締役会の決議において取締役の報酬等の額又はその算定方法について指名・報酬委員会に一任することもできるものとする。
・指名・報酬委員会構成メンバー
委員長 社外取締役 中川 康生
委 員 代表取締役社長 小形 明誠
委 員 社外取締役 小見山 満
監査役の報酬等の額又はその算定方法については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により、決定することとしております。
なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月21日であり、決議の内容は取締役年間金銭報酬総額の上限を400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役年間報酬総額の上限を40百万円以内とするものです。当社取締役に対する非金銭報酬の支払はありません。
当事業年度の取締役の固定報酬および業績連動報酬の額又はその算定方法につきましては、取締役会決議(2020年6月23日)により一任された指名・報酬委員会により決定しております。また、監査役の固定報酬の額又はその算定方法につきましては、監査役の協議(2020年6月23日)により決定しております。
2022年3月期における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名・報酬委員会の活動は、2021年5月の取締役会にて取締役の固定報酬および業績連動報酬の額又はその算定方法について同委員会への一任を決議し、2021年6月の同委員会にて、2021年7月以降の取締役の報酬に係る審議を行い、取締役報酬額について決定いたしました。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が2021年2月24日開催の取締役会において決議された取締役の報酬等の内容に係る方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
2221161392-4
監査役
(社外監査役を除く)
1816-1-1
社外役員5653-3-5

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名報酬等の総額
(百万円)
役員区分会社区分報酬等の種類別の総額(百万円)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち非金銭報酬等
御器谷 俊雄105取締役提出会社24-80-