有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項について変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には業績達成条件を付するものとし、当社の中期計画2021の最終年度(2022年3月期)において、連結営業利益額26億円以上を達成した場合に限り行使することができる。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 本新株予約権は、業績達成条件を満たさなかったため、すべて失効しております。
※ 2022年6月28日開催の第61回定時株主総会において決議した内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込金額」という)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所が公表する当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)、新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)のどちらか高い金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には業績達成条件を付するものとし、当社の中期計画2024の最終年度(2025年3月期)において、連結売上高営業利益率8%及び連結売上高240億円を達成した場合にすべて行使することができるものとする。なお、当該業績達成条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、新株予約権の一部又はすべてを行使することができないものとする。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、第61回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
| 決議年月日 | 2019年11月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 9名 当社従業員 90名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,960(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 396,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株あたり895円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年5月23日~2023年5月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,062円 資本組入額 531円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項について変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には業績達成条件を付するものとし、当社の中期計画2021の最終年度(2022年3月期)において、連結営業利益額26億円以上を達成した場合に限り行使することができる。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 本新株予約権は、業績達成条件を満たさなかったため、すべて失効しております。
| 決議年月日 | 2022年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)及び当社従業員 人数未定 |
| 新株予約権の数(個) | 上限3,740(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 上限374,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 未定(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年5月19日~2026年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 未定 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
※ 2022年6月28日開催の第61回定時株主総会において決議した内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込金額」という)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所が公表する当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)、新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)のどちらか高い金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には業績達成条件を付するものとし、当社の中期計画2024の最終年度(2025年3月期)において、連結売上高営業利益率8%及び連結売上高240億円を達成した場合にすべて行使することができるものとする。なお、当該業績達成条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、新株予約権の一部又はすべてを行使することができないものとする。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、第61回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。