有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成28年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込価額」という)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所が公表する当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)、新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)のどちらか高い金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合、を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
① 割り当てられた新株予約権には複数の業績達成条件を付するものとする。当該条件をすべて満たした場合に限りすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ一部又はすべてを行使することができない。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
⑤ その他の条件については、第55回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成28年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 9 当社従業員 79 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 244,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 未定 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年5月21日~平成32年5月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1 新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込価額」という)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所が公表する当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)、新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)のどちらか高い金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 払込価額 | = | 調整前 払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合 の比率 |
また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合、を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後 払込価額 | = | 調整前 払込価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
① 割り当てられた新株予約権には複数の業績達成条件を付するものとする。当該条件をすべて満たした場合に限りすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ一部又はすべてを行使することができない。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
⑤ その他の条件については、第55回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。