有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には複数の業績達成条件を付するものとする。当該条件をすべて満たした場合に限りすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ一部又はすべてを行使することができない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
| 平成28年11月11日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役(社外取締役を除く)9名、当社従業員79名) | ||
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,400(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 240,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり631円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年5月21日~ 平成32年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 756円 資本組入額 378円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には複数の業績達成条件を付するものとする。当該条件をすべて満たした場合に限りすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ一部又はすべてを行使することができない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。