有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 13:36
【資料】
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【項目】
155項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、株式報酬、業績連動賞与及び業績連動型ストック・オプションで構成され、社内規程に定める算定方法に従い、経営諮問委員会の諮問手続を経て、取締役会で決定する方針です。
社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成され、社内規程に定める算定方法に従い、経営諮問委員会の諮問手続を経て、取締役会で決定する方針です。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成され、社内規程に定める算定方法に従い、監査役の協議により決定する方針です。
業績連動賞与は、短期インセンティブとして、株主への配当の原資となる単体当期純利益水準を基準に支給総額を決定し、代表取締役が行う業績評価と役位に応じて個別支給額を決定しております。業績連動型ストック・オプションは、中期インセンティブとして、中長期的な視野での企業価値向上に努めることを目的とし、中期経営計画の業績目標達成度合いによって行使割合が決定します。
なお、業績連動型ストック・オプションに係る指標の目標は2021年度連結営業利益額26億円以上であります。
また、経営諮問委員会では、報酬の決定に関する方針を制定・改正するほか、当該方針に基づき代表取締役が起案した取締役報酬額案について、その妥当性等を審議し、取締役会に答申します。当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、経営諮問委員会の審議を経たうえで取締役会にて審議され、代表取締役社長に一任することで決定しました。
なお、2016年6月28日開催の第55回定時株主総会決議により取締役の報酬限度額は年額400百万円(うち社外取締役は年額10百万円。使用人兼務取締役の使用人給与分は除く)、2019年6月25日開催の第58回定時株主総会決議によりストック・オプションとして新株予約権を発行することによって与えられる取締役の報酬限度額は別枠で年額40百万円と定められております。
また、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会決議により監査役の報酬限度額は年額50百万円と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動
報酬
退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
29024247-9
監査役
(社外監査役を除く)
1111--2
社外役員66--5

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項はありません。