有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、経営諮問委員会の諮問を経て、2022年7月19日開催の取締役会にて「取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針」(以下、「決定方針」という)を決議しております。
取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上をはかるためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、報酬に関する事項全般の決定は、社外役員が過半数を占める経営諮問委員会の諮問を必ず経ることで、「透明性」「客観性」「合理性」を確保しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬(基本報酬、業績連動賞与等)及び非金銭報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式等)により構成するものとし、社外取締役の報酬は、その機能、職務を鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しないものとしております(第55回定時株主総会にて承認された退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給は除く)。
金銭報酬に関する内容、算定方法等については、経営諮問委員会の諮問を経て代表取締役社長が決定する社内規程にて定めるものとし、非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に資するために、効果的な活用をはかるものとしております。
そのため、取締役の報酬等の構成割合は変動しますが、経営諮問委員会において、当社の経営戦略、外部環境の変化、他社水準等を踏まえた検討を適宜行うものとしております。
なお、決定方針もしくは社内規程に定めのない事項については、代表取締役社長が原案を作成し、経営諮問委員会の諮問を経て取締役会にて審議・決定するものとしております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第55回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役は年額10百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません)。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は11名(うち社外取締役は2名)であります。
上記の報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第58回定時株主総会決議において、ストック・オプションとして新株予約権を発行することによって与えられる株式報酬の額を年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は9名(社外取締役を除く)であります。
また、これら報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第61回定時株主総会決議において、譲渡制限付株式を報酬等として付与することにつき、年間4万株以内かつ年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は6名(社外取締役を除く)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における監査役の員数は3名であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会決議に基づき代表取締役社長髙松宗一郎が委任を受けております。その権限の内容は、取締役(社外取締役を除く)に対する賞与の配分、全取締役に対する基本報酬の額及び退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる退任取締役に対する退職慰労金の額並びに非金銭報酬である株式報酬の個人別割当数のほか、金銭報酬に関する内容、算定方法等の詳細を定める社内規程の改定であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を包括的に判断しつつ取締役の評価を行うこと、また、退任取締役の在任中の功績を評価することは、代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるようにするため、役員報酬に関する社内規程を整備するとともに、経営諮問委員会は、原案の妥当性等について審議した結果を答申し、代表取締役社長は、その答申の内容を十分に考慮しなければならないものと定める等の措置を講じております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容
業績連動報酬は、短期インセンティブとして、株主との価値共有を目的とし、株主への配当の原資となる単体当期純利益水準を基準に支給総額を決定する業績連動賞与を毎年一定の時期に支給しております。個別支給額については、社内規程に従い代表取締役が行う業績評価と役位に応じて決定しております。
なお、当事業年度における単体当期純利益の実績は、損益計算書に記載のとおりです。
非金銭報酬である株式報酬は、業績連動型ストック・オプション及び譲渡制限付株式であり、主に中期インセンティブとして、中長期的な視野での企業価値向上に向けた取り組みを促進するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、効果的な活用をはかっております。
業績連動型ストック・オプションは、中期経営計画の業績目標達成度合い等によって行使割合が決定し、その内容の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりです。
譲渡制限付株式は、その目的や期待する効果を勘案して決定するものとし、個人別割当数や支給時期は、社内取締役に対し、社内規程に定める役位ごとの額を基準に個人別割当数を計算し、株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で、原則として毎年一定の時期に当社普通株式の発行又は処分を行うものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 非金銭報酬等の額については、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額及び譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度の費用計上額であります。
2 上記報酬等には、過年度において計上した役員退職慰労引当金の繰入額を含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、経営諮問委員会の諮問を経て、2022年7月19日開催の取締役会にて「取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針」(以下、「決定方針」という)を決議しております。
取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上をはかるためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、報酬に関する事項全般の決定は、社外役員が過半数を占める経営諮問委員会の諮問を必ず経ることで、「透明性」「客観性」「合理性」を確保しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬(基本報酬、業績連動賞与等)及び非金銭報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式等)により構成するものとし、社外取締役の報酬は、その機能、職務を鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しないものとしております(第55回定時株主総会にて承認された退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給は除く)。
金銭報酬に関する内容、算定方法等については、経営諮問委員会の諮問を経て代表取締役社長が決定する社内規程にて定めるものとし、非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に資するために、効果的な活用をはかるものとしております。
そのため、取締役の報酬等の構成割合は変動しますが、経営諮問委員会において、当社の経営戦略、外部環境の変化、他社水準等を踏まえた検討を適宜行うものとしております。
なお、決定方針もしくは社内規程に定めのない事項については、代表取締役社長が原案を作成し、経営諮問委員会の諮問を経て取締役会にて審議・決定するものとしております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第55回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役は年額10百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません)。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は11名(うち社外取締役は2名)であります。
上記の報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第58回定時株主総会決議において、ストック・オプションとして新株予約権を発行することによって与えられる株式報酬の額を年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は9名(社外取締役を除く)であります。
また、これら報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第61回定時株主総会決議において、譲渡制限付株式を報酬等として付与することにつき、年間4万株以内かつ年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は6名(社外取締役を除く)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における監査役の員数は3名であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会決議に基づき代表取締役社長髙松宗一郎が委任を受けております。その権限の内容は、取締役(社外取締役を除く)に対する賞与の配分、全取締役に対する基本報酬の額及び退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる退任取締役に対する退職慰労金の額並びに非金銭報酬である株式報酬の個人別割当数のほか、金銭報酬に関する内容、算定方法等の詳細を定める社内規程の改定であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を包括的に判断しつつ取締役の評価を行うこと、また、退任取締役の在任中の功績を評価することは、代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるようにするため、役員報酬に関する社内規程を整備するとともに、経営諮問委員会は、原案の妥当性等について審議した結果を答申し、代表取締役社長は、その答申の内容を十分に考慮しなければならないものと定める等の措置を講じております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容
業績連動報酬は、短期インセンティブとして、株主との価値共有を目的とし、株主への配当の原資となる単体当期純利益水準を基準に支給総額を決定する業績連動賞与を毎年一定の時期に支給しております。個別支給額については、社内規程に従い代表取締役が行う業績評価と役位に応じて決定しております。
なお、当事業年度における単体当期純利益の実績は、損益計算書に記載のとおりです。
非金銭報酬である株式報酬は、業績連動型ストック・オプション及び譲渡制限付株式であり、主に中期インセンティブとして、中長期的な視野での企業価値向上に向けた取り組みを促進するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、効果的な活用をはかっております。
業績連動型ストック・オプションは、中期経営計画の業績目標達成度合い等によって行使割合が決定し、その内容の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりです。
譲渡制限付株式は、その目的や期待する効果を勘案して決定するものとし、個人別割当数や支給時期は、社内取締役に対し、社内規程に定める役位ごとの額を基準に個人別割当数を計算し、株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で、原則として毎年一定の時期に当社普通株式の発行又は処分を行うものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 213 | 202 | - | 11 | - | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 7 | 7 | - | - | - | 6 |
(注) 1 非金銭報酬等の額については、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額及び譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度の費用計上額であります。
2 上記報酬等には、過年度において計上した役員退職慰労引当金の繰入額を含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項はありません。