有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 16:30
【資料】
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【項目】
140項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、委員長1名(取締役 田村孝至)と委員2名(社外取締役 渡邊一、社外取締役 山下英一)で構成され、2か月に1回以上の定例監査等委員会を開催し、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、業務執行の適法性・妥当性・効率性の監査を行います。なお、監査等委員である山下英一氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人の監査に随時立会うとともに、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行い、内部監査室の監査に随時立会うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
当社は、3名の監査等委員の内1名(田村孝至)が常勤監査等委員に就任しております。常勤監査等委員は、その職務として日常的な情報収集、執行部門からの定期的な業務報告徴収、現場の実査等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有化することを通じて、監査等委員会の実効的な審議が可能となっております。
なお、当連結会計年度においては、監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名出席回数
田村 孝至15回のうち15回に出席
渡邊 一15回のうち13回に出席
山下 英一15回のうち14回に出席


② 内部監査の状況
内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任スタッフ2名により業務の適切な運営と財産の保全及び企業の健全な発展を図ることを目的に、内部統制・管理の有効性の確認に重点をおいた内部監査業務を行っております。なお、内部監査業務では、改善勧告への各部門の取り組み状況の確認から効果の確認までをフォローしており、当社の内部統制制度を支えております。
内部監査室は、内部監査の計画策定時に監査等委員会及び会計監査人とその内容につき協議するほか、会計監査人の監査には監査等委員とともに立会い、会計監査人の監査結果について報告を受け問題点の確認を行うなどの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。
(b)継続監査期間
2011年9月以降
(c)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 大橋 正明
指定有限責任社員 業務執行社員 松岡 和雄
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
公認会計士試験合格者 3名
その他 3名
(e)監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、法令及び規則の定めに基づき、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を有しているかどうかを会計監査人の選定方針としております。なお、相当の事由が生じた場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
当社監査等委員会は、当該監査法人を、会計監査に求める専門性、独立性及び適切性を有し、会社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であると評価し、会計監査人として選任しております。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、当該監査法人が、公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,50020,500
連結子会社
20,50020,500

(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、その合計した額について同意いたしました。