訂正有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会の決議により、報酬額の最高限度額を決定しており、この点で株主の監視が働く仕組みとなっております。当社の監査等委員以外の取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において年額240,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内、決議時点の監査等委員以外の取締役数6名)と決議されております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において年額60,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役数3名)と決議されております。また、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、上記の報酬枠とは別枠で、年額40,000千円を上限とする、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されております。
役員の報酬等につきましては、上記の報酬限度額の範囲内において、業績連動報酬である「役員賞与」と、業績連動報酬以外の報酬である「役員報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
業績連動報酬である「役員賞与」に係る指標は「当期純利益」であり、役員賞与総額を事業年度末の提出会社の当期純利益に基づき、当社の定める基準により算出いたします。当社は、当期純利益が客観的で恣意的な評価が介在する余地がないことや、その数値が企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的に定着している適切な指標と考えられることから、当該指標を業績連動報酬に係る指標として選択しております。当事業年度における当期純利益の期初予想値は1,224百万円であったのに対し、実績値は1,156百万円となりました。なお、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において、当事業年度末時点の取締役8名に対して役員賞与121,350千円(監査等委員以外の取締役5名に対して99,900千円、監査等委員である取締役3名に対して21,450千円)の支給が決議されております。
役員賞与の各取締役への配分については、監査等委員以外の取締役については当社の定める基準に基づいて算出した金額を基に、取締役会の議を経て代表取締役社長が決定いたします。監査等委員である取締役については、当社の定める基準に基づき算出した金額を基に、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
業績連動報酬以外の報酬のうち「役員報酬」については、監査等委員以外の各取締役の報酬額は、当社の定める基準に基づき取締役会で決定し、監査等委員である各取締役の報酬額は当社の定める基準に基づき監査等委員である取締役の協議により決定いたします。また、「譲渡制限付株式報酬」については、各取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、当社の定める基準に基づき取締役会において決定します。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員賞与を算出するための基準値や、各取締役に対する役員報酬及び譲渡制限付株式報酬の決定方法を決定いたします。なお、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2020年5月11日開催の取締役会において、2020年3月期に係る役員賞与について当期の業績や各役員の業務の執行状況等を総合的に勘案し支給額を検討した上で、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会の議案として付議したほか、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、第91回定時株主総会の議案として付議いたしました。また、2020年6月23日開催の取締役会において、役員賞与の各取締役に対する具体的金額、支給の時期等を決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与相当額(賞与を含む)を含めておりません。
2 上記報酬等の額には、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において決議された役員賞与121,350千円(取締役(監査等委員を除く)99,900千円、取締役(監査等委員)21,450千円)を含めております。
3 取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において年額240,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議されております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において年額60,000千円以内と決議されております。
5 上記支給額のほか、2008年9月17日開催の第79期定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役(監査等委員を除く。)2名に対して38,440千円、取締役(監査等委員)2名に対して10,590千円となる予定であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会の決議により、報酬額の最高限度額を決定しており、この点で株主の監視が働く仕組みとなっております。当社の監査等委員以外の取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において年額240,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内、決議時点の監査等委員以外の取締役数6名)と決議されております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において年額60,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役数3名)と決議されております。また、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、上記の報酬枠とは別枠で、年額40,000千円を上限とする、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されております。
役員の報酬等につきましては、上記の報酬限度額の範囲内において、業績連動報酬である「役員賞与」と、業績連動報酬以外の報酬である「役員報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
業績連動報酬である「役員賞与」に係る指標は「当期純利益」であり、役員賞与総額を事業年度末の提出会社の当期純利益に基づき、当社の定める基準により算出いたします。当社は、当期純利益が客観的で恣意的な評価が介在する余地がないことや、その数値が企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的に定着している適切な指標と考えられることから、当該指標を業績連動報酬に係る指標として選択しております。当事業年度における当期純利益の期初予想値は1,224百万円であったのに対し、実績値は1,156百万円となりました。なお、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において、当事業年度末時点の取締役8名に対して役員賞与121,350千円(監査等委員以外の取締役5名に対して99,900千円、監査等委員である取締役3名に対して21,450千円)の支給が決議されております。
役員賞与の各取締役への配分については、監査等委員以外の取締役については当社の定める基準に基づいて算出した金額を基に、取締役会の議を経て代表取締役社長が決定いたします。監査等委員である取締役については、当社の定める基準に基づき算出した金額を基に、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
業績連動報酬以外の報酬のうち「役員報酬」については、監査等委員以外の各取締役の報酬額は、当社の定める基準に基づき取締役会で決定し、監査等委員である各取締役の報酬額は当社の定める基準に基づき監査等委員である取締役の協議により決定いたします。また、「譲渡制限付株式報酬」については、各取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、当社の定める基準に基づき取締役会において決定します。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員賞与を算出するための基準値や、各取締役に対する役員報酬及び譲渡制限付株式報酬の決定方法を決定いたします。なお、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2020年5月11日開催の取締役会において、2020年3月期に係る役員賞与について当期の業績や各役員の業務の執行状況等を総合的に勘案し支給額を検討した上で、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会の議案として付議したほか、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、第91回定時株主総会の議案として付議いたしました。また、2020年6月23日開催の取締役会において、役員賞与の各取締役に対する具体的金額、支給の時期等を決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| ストック オプション | 賞与 | |||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 173,172 | 73,272 | ― | 99,900 | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21,750 | 10,200 | ― | 11,550 | ― | 1 |
| 社外役員 | 20,340 | 10,440 | ― | 9,900 | ― | 2 |
(注) 1 上記報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与相当額(賞与を含む)を含めておりません。
2 上記報酬等の額には、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において決議された役員賞与121,350千円(取締役(監査等委員を除く)99,900千円、取締役(監査等委員)21,450千円)を含めております。
3 取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において年額240,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議されております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において年額60,000千円以内と決議されております。
5 上記支給額のほか、2008年9月17日開催の第79期定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役(監査等委員を除く。)2名に対して38,440千円、取締役(監査等委員)2名に対して10,590千円となる予定であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 21,226 | 3 | 担当業務の部長等としての給与であります。 |