有価証券報告書-第136期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的である株式数は100株とします。ただし、※2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的である株式数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
| 株主総会の特別決議日(平成20年6月20日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 2,313※1 | 772※1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 231,300※2 | 77,200※2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり3,410※3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月1日から 平成26年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 3,410 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 ②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 ③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月19日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 2,253※1 | 2,002※1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 225,300※2 | 200,200※2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり2,570※3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月1日から 平成27年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 2,570 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 ②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 ③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
| 株主総会の特別決議日(平成22年6月23日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 1,495※1 | 1,414※1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 149,500※2 | 141,400※2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり2,449※3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日から 平成28年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 2,449 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 ②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 ③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的である株式数は100株とします。ただし、※2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的である株式数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。