有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の工作機械販売に係る取引については、従来の基準に比して収益認識の時期にずれが生じるため、それぞれの履行義務の充足時期に対応して収益を認識することとしております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売報奨金について、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が76百万円、売上原価が40百万円それぞれ増加し、販売費及び一般管理費が2百万円減少したことで、売上総利益は35百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ38百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は44百万円減少しております。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの前受金を、当事業年度より契約負債として表示しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は1円01銭減少し、1株当たり当期純利益は6円12銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の工作機械販売に係る取引については、従来の基準に比して収益認識の時期にずれが生じるため、それぞれの履行義務の充足時期に対応して収益を認識することとしております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売報奨金について、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が76百万円、売上原価が40百万円それぞれ増加し、販売費及び一般管理費が2百万円減少したことで、売上総利益は35百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ38百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は44百万円減少しております。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの前受金を、当事業年度より契約負債として表示しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は1円01銭減少し、1株当たり当期純利益は6円12銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。