有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
1.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分
当社は平成30年5月11日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第150回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認されました。
(1)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行う目的
当社は、平成30年3月31日現在2,300百万円の繰越利益剰余金の欠損金を計上しております。この欠損金を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、早期復配体制の実現及び今後の柔軟かつ機動的な資本政策の実施を目的としております。
(2)資本準備金の額の減少の方法及び金額
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
①減少する資本準備金の額 1,230,138,676円
②増加するその他資本剰余金の額 1,230,138,676円
(3)剰余金の処分の方法及び金額
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。
①減少するその他資本剰余金の額 1,230,138,676円
②増加する繰越利益剰余金の額 1,230,138,676円
(4)日程
①取締役会決議日 平成30年5月11日
②定時株主総会決議日 平成30年6月28日
③効力発生日 平成30年6月28日
(5)その他
本件は純資産の部内での勘定振替であり、当社の損益等業績に与える影響はありません。
2.単元株式数の変更及び株式併合
当社は平成30年5月24日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第150回定時株主総会に、単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更について付議することを決議し、同定時株主総会において承認されました。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年10月1日付で、平成30年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通株式10株につき1株の割合で併合いたします。
③効力発生日における発行可能株式総数
発行可能株式総数については、株式併合の割合に応じて、以下のとおりに変更することといたします。
④株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
⑤1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.定款の一部変更
(1)変更の目的
上記「2.単元株式数の変更及び株式併合」に記載のとおり、単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、現行定款第6条及び第8条について所要の変更を行うものであります。
また、本定款の一部変更の効力は、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日に生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものであります。
(2)定款の一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
1.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分
当社は平成30年5月11日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第150回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認されました。
(1)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行う目的
当社は、平成30年3月31日現在2,300百万円の繰越利益剰余金の欠損金を計上しております。この欠損金を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、早期復配体制の実現及び今後の柔軟かつ機動的な資本政策の実施を目的としております。
(2)資本準備金の額の減少の方法及び金額
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
①減少する資本準備金の額 1,230,138,676円
②増加するその他資本剰余金の額 1,230,138,676円
(3)剰余金の処分の方法及び金額
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。
①減少するその他資本剰余金の額 1,230,138,676円
②増加する繰越利益剰余金の額 1,230,138,676円
(4)日程
①取締役会決議日 平成30年5月11日
②定時株主総会決議日 平成30年6月28日
③効力発生日 平成30年6月28日
(5)その他
本件は純資産の部内での勘定振替であり、当社の損益等業績に与える影響はありません。
2.単元株式数の変更及び株式併合
当社は平成30年5月24日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第150回定時株主総会に、単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更について付議することを決議し、同定時株主総会において承認されました。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年10月1日付で、平成30年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通株式10株につき1株の割合で併合いたします。
③効力発生日における発行可能株式総数
発行可能株式総数については、株式併合の割合に応じて、以下のとおりに変更することといたします。
| 変更前の発行可能株式総数 | 変更後の発行可能株式総数(平成30年10月1日) | |
| 150,000,000株 | 15,000,000株 |
④株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成30年3月31日現在) | 63,534,546株 | |
| 株式併合により減少する株式数 | 57,181,092株 | |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 6,353,454株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
⑤1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成30年5月24日 | |
| 株主総会決議日 | 平成30年6月28日 | |
| 株式併合及び単元株式数の変更 | 平成30年10月1日 |
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 998円34銭 | 1,127円74銭 | |
| 1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△) | △125円41銭 | 94円75銭 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.定款の一部変更
(1)変更の目的
上記「2.単元株式数の変更及び株式併合」に記載のとおり、単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、現行定款第6条及び第8条について所要の変更を行うものであります。
また、本定款の一部変更の効力は、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日に生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものであります。
(2)定款の一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
| 現行定款 | 変更後 |
| 第1条~第5条 (条文省略) | 第1条~第5条 (現行通り) |
| 第2章 株式 | 第2章 株式 |
| (発行可能株式総数) | (発行可能株式総数) |
| 第6条 当会社の発行可能株式総数は、15,000万株とする。 | 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,500万株とする。 |
| 第7条 (条文省略) | 第7条 (条文省略) |
| (単元株式数) | (単元株式数) |
| 第8条 当会社の単元株式数は1,000株とする。 | 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 |
| 2 (条文省略) | 2 (現行通り) |
| 中略 | 中略 |
| (新設) | 附則 第8条の変更は、平成30年10月1日をもってその効力を生じるものとする。なお、本附則は、上記の効力発生日をもって削除する。 |