有価証券報告書-第146期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:51
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 人員
当社の監査役は3名であり、うち2名は独立役員である社外監査役です。社外監査役には、財務・会計・法務に関する十分な知見を有する者が就任しており、うち1名は女性です。
b. 監査役会の主な活動状況
監査役会は、原則として月1回開催され、その他必要に応じて随時開催されます。本事業年度は、12回開催され、すべての監査役が100%出席しております。
監査役会は、監査方針・監査計画の策定、各監査役の職務分担の決定、監査報告の作成、監査役会の実効性評価、監査結果の取締役へのフィードバック、会計監査人の評価・再任不再任の決定、会計監査人の報酬への同意等を行っています。また、必要に応じ、代表取締役等に対し、内部統制の改善点等につき提言を行っています。
監査役会は、本事業年度は、内部統制システムの強化(特に、ハラスメント対策)、新システム導入についての取締役の職務執行状況、欧州代理店への資本参加に係る取締役の意思決定プロセス等を重点監査項目とし、各監査役が職務分担に従い、内部統制委員会での研修実施・意見表明、新システム関連の会議への出席、取締役会における質問・意見表明、資本参加先への往査、会計監査人との意見交換等を実施いたしました。
本事業年度の監査役監査は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けることなく終了しておりますが、次事業年度の監査計画におきましては、予め新型コロナウイルス感染症による制約が生じた場合の監査の代替手段・監査計画を準備するとともに、会計監査人との連絡をより密にし、早期対応に備えます。また、本事業年度の会計監査人監査につきましても大部分は新型コロナウイルス感染症の影響を受けることなく終了いたしましたが、若干影響を受けた部分につきましては、会計監査人との意見交換において、日本公認会計士協会から公表されている「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項」に従った十分かつ相当な監査手続がなされたことを確認いたしました。
c. 監査役の主な活動状況
監査役は、監査方針・監査計画・各監査役の職務分担に従い、監査を行っています。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見表明をしております。本事業年度は、すべての監査役が開催された取締役会に100%出席しております。
常勤監査役は、経営会議、グループ経営会議、その他の重要な会議に出席するとともに重要な書類等は閲覧し、その結果を社外監査役に報告し、必要に応じて社外取締役にも情報提供しております。
監査役は、監査役会に出席する他、代表取締役との意見交換(年4回)、内部監査部門である監査室との連携(常勤監査役による監査立ち合い、随時の情報交換、監査報告の他、年2回の監査室との意見交換)、会計監査人との意見交換(年4回)、社外取締役との意見交換(随時)を実施しております。さらに、職務分担に従い、取締役・執行役員等使用人との面談、国内外グループ会社等における往査・調査を実施しております。その他、随時、WEBシステム等により情報共有、意見交換を行っております。
なお、監査役は、内部統制委員会に出席して意見を述べるとともに、社外監査役は、取締役会の諮問機関である人事報酬委員会の委員として活動しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査室所属の1名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2016年度以降
c. 業務を執行した公認会計士
荒 井 巌
児 玉 秀 康
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合せを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっており、継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。また、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
e. 監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、当社に適した監査対応及び監査報酬について、他の監査法人と比較検討した結果、当社の現状に即した監査法人として適切と判断したためであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社21230
連結子会社
21230

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社014
連結子会社
014

(前連結会計年度)
当社は、会計監査人と同一のネットワークに属しているGrant Thorton Thailandに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務コンサルティング業務を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務デュー・デリジェンスに係る業務を委託しております。また、当社は、会計監査人に対して、インド支店設立に係る証明書作成業務を委託しております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。