有価証券報告書-第168期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
当社は、2025年6月25日開催の定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。そのため、当事業年度の監査の状況については、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、常勤2名、非常勤1名で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や経営会議にも積極的に参加しております。また、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分に監査できる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を29回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬、取締役会の議題および報告事項等について審議しております。
また、監査役会の主な活動状況および常勤監査役の活動状況は以下のとおりであります。
監査役会の主な活動状況
◎取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見具申をしております。
◎会計監査人と連携し適正な監査に努めております。
◎事業所の業務・財産の調査等適正な監査をしております。
◎重要な決裁書類等を閲覧し適正な監査に努めております。
監査役会の主な活動状況常勤監査役の活動状況
◎取締役との意思疎通を図り社内外の情報収集に努めております。
◎子会社取締役との連携を図り適正な監査に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査機能としましては内部監査員4名を指名し、内部統制の観点から社内の各部門の業務運営状況を定期的に監査し、業務執行の監視と業務運営効率化に向けた検証を行っております。内部監査の結果は、内部統制委員会より取締役会へ報告、監査役は全ての取締役会に出席し、内部監査の実効性の確保に努めております。内部監査員には内部統制委員会事務局である総務部員3名が含まれており、当該事務局が監査役及び会計監査人と適宜情報交換を行った結果を伝達し、内部監査品質の維持・向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
新宿監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等1名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、専門性、独立性及び品質管理体制を有していること、監査日数、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」を踏まえ、職務遂行の状況、品質管理の適正性等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」を踏まえ、職務遂行の状況、品質管理の適正性等を総合的に勘案して、監査等委員及び監査等委員会は監査法人を評価いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、会計・内部統制等に関する助言業務等についての対価であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」を踏まえ、当事業年度の監査計画および監査報酬の内容・水準の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
当社は、2025年6月25日開催の定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。そのため、当事業年度の監査の状況については、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、常勤2名、非常勤1名で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や経営会議にも積極的に参加しております。また、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分に監査できる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を29回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 |
| 神崎 幸雄 | 29回中29回(出席率100%) |
| 戸山 幹夫 | 29回中29回(出席率100%) |
| 大山 敬三 | 29回中29回(出席率100%) |
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬、取締役会の議題および報告事項等について審議しております。
また、監査役会の主な活動状況および常勤監査役の活動状況は以下のとおりであります。
監査役会の主な活動状況
◎取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見具申をしております。
◎会計監査人と連携し適正な監査に努めております。
◎事業所の業務・財産の調査等適正な監査をしております。
◎重要な決裁書類等を閲覧し適正な監査に努めております。
監査役会の主な活動状況常勤監査役の活動状況
◎取締役との意思疎通を図り社内外の情報収集に努めております。
◎子会社取締役との連携を図り適正な監査に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査機能としましては内部監査員4名を指名し、内部統制の観点から社内の各部門の業務運営状況を定期的に監査し、業務執行の監視と業務運営効率化に向けた検証を行っております。内部監査の結果は、内部統制委員会より取締役会へ報告、監査役は全ての取締役会に出席し、内部監査の実効性の確保に努めております。内部監査員には内部統制委員会事務局である総務部員3名が含まれており、当該事務局が監査役及び会計監査人と適宜情報交換を行った結果を伝達し、内部監査品質の維持・向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
新宿監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
| 指定社員 | 業務執行社員 | 公認会計士 | 田中信行 |
| 指定社員 | 業務執行社員 | 公認会計士 | 壬生米秋 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等1名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、専門性、独立性及び品質管理体制を有していること、監査日数、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」を踏まえ、職務遂行の状況、品質管理の適正性等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」を踏まえ、職務遂行の状況、品質管理の適正性等を総合的に勘案して、監査等委員及び監査等委員会は監査法人を評価いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,500 | 840 | 27,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,500 | 840 | 27,500 | - |
当社における非監査業務の内容は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、会計・内部統制等に関する助言業務等についての対価であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」を踏まえ、当事業年度の監査計画および監査報酬の内容・水準の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について、会社法第399条第1項の同意を行っております。