有価証券報告書-第157期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3.(前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金のうち、3,421,200千円については、以下の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表から計算される修正自己資本の金額(以下に定義する)を、平成23年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額からその他有価証券評価差額金の金額を控除した金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される修正自己資本の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、上記において「修正自己資本の金額」とは、当該事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額からその他有価証券評価差額金の金額を控除した金額に、平成23年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日(当該事業年度を含む。)における連結損益計算書に記載された売買目的有価証券、子会社株式及び関連会社株式を除く有価証券の評価損を加算した金額をいいます。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
1年内返済予定の長期借入金のうち、3,421,200千円については、以下の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表から計算される修正自己資本の金額(以下に定義する)を、平成23年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額からその他有価証券評価差額金の金額を控除した金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される修正自己資本の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、上記において「修正自己資本の金額」とは、当該事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額からその他有価証券評価差額金の金額を控除した金額に、平成23年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日(当該事業年度を含む。)における連結損益計算書に記載された売買目的有価証券、子会社株式及び関連会社株式を除く有価証券の評価損を加算した金額をいいます。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。