四半期報告書-第83期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有報資料
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における世界経済については、日本、アメリカ、欧州を中心に先進国が底堅さを見せるとともに、中国等の新興国経済も堅調に推移し、全体として順調に回復しています。国内経済も、個人消費が回復し、幅広い業種で企業業績の改善が進む等、緩やかな回復が続いております。一方で、アメリカ経済の減速リスク、保護主義の台頭、地政学リスク等、先行きの不透明感は拭えない状況です。
鍛圧機械製造業界におきましては、国内、海外ともに受注が増加し、当第1四半期連結累計期間の受注は前年同期比48.6%増の43,452百万円(一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 プレス系機械受注額)となりました。
このような状況の下、当社グループの当第1四半期連結累計期間の受注高は、国内外でプレス機械の受注が大幅に増加し、22,270百万円(前年同期比2.4倍)となり、受注残高は53,464百万円(前連結会計年度末比13.8%増)となりました。売上高は、アジア及び欧州で落ち込んだものの、日本やアメリカにおいて自動車関連向けを中心に売上が増加したこと等により、前年同期比3.0%増の15,792百万円となりました。利益面では、増収等により営業利益が1,315百万円(前年同期比3.9%増)となり、経常利益は為替差損の影響等により1,259百万円(同8.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は977百万円(同1.1%減)となりました。
セグメントの業績は以下のとおりであります。
日 本: 自動車関連向けプレス機械の売上が増加し、売上高は10,059百万円(前年同期比14.8%増)となり、セグメント利益は555百万円(同9.3%増)となりました。
アジア: 主に中国における自動車関連向け中・大型プレス機械の工事進行基準売上の減少等により、売上高は3,532百万円(前年同期比8.3%減)となったものの、セグメント利益は粗利率の改善により439百万円(同65.5%増)となりました。
米 州: 自動車関連向け中・大型プレス機械の工事進行基準売上の増加等により、売上高は4,588百万円(前年同期比6.3%増)となり、セグメント利益は増収により349百万円(同11.4%増)となりました。
欧 州: 自動車関連向け中・大型プレス機械の工事進行基準売上の減少等により、売上高は3,037百万円(前年同期比12.1%減)となり、セグメント利益は減収により39百万円(同37.2%減)となりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社取締役会は、特定の者による当社の財務及び事業の方針の決定に影響を及ぼすことが可能な数の当社株式を取得することを目的とする大規模な買付行為が行われようとする場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、当社の経営には、その主たる事業であるプレス機械事業に関する高度な専門知識を前提とした特有の経営のノウハウや、各取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者にこれらに関する十分な理解がなくては、株主価値を毀損してしまう可能性があります。
上記の大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価の妥当性に関して株主の皆様が短期間で適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。
以上のことを考慮し、当社としましては、上記買付者は、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、当該買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始すべきであると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が明らかに濫用目的によるもの又は不適切なものと認められるものもないとは言えません。当社は、係る買付行為に対して、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策を取ることも、株主共同の利益を守るために必要であると考えております(以上の考え方を、以下「会社支配に関する基本方針」といいます)。
2) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する取組みとして、下記3)に記載しているもののほか、以下の取組みを行っております。
当社グループは、成形システムビルダとして発展し、人と社会に貢献するこを企業理念として掲げ、長期的に成形システム分野で世界の「トップランナー」となることを経営戦略の柱とし、グローバル市場において多様な顧客の異なる価値観・ニーズに対応する成形システム商品の技術開発・商品開発に注力しております。また、国内4ヶ所の生産拠点に加え、海外ではアメリカ、イタリア、マレーシア、中国の計4ヶ所の生産拠点、更には世界19ヶ国に展開する販売サービス拠点をフルに活用することで、世界中の顧客に対して高品質の商品とサービスを迅速に提供しております。
平成29年度よりスタートした新中期経営計画(平成30年3月期~平成32年3月期)においては、前中期経営計画
における課題や環境変化を踏まえ、「AIDA新世紀に向けた新たな挑戦」をスローガンに掲げ、これまで構築してきた成長基盤の強化と、成長分野への戦略投資を推進します。具体的には、①市場・顧客開拓、②商品競争力向上、③重点事業強化、グローバル業務体制高度化、⑤人財育成・開発、⑥成長基盤構築、という重点施策に取り組んでまいります。
当社グループは、このような取組みにより、金属その他各種素材に対応する独創的な成形システムの開発・製造・販売・サービスを通じて、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーと長期的な信頼関係を構築して、企業理念に掲げる人と社会への貢献を実現していく所存です。
上記取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、その結果、株主共同の利益を著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものであるため、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。また、このような取組みは、当社グループの企業価値を向上させるものであるため、株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えます。
3) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当該取組みとして、平成28年5月12日開催の当社取締役会において、(ⅰ)特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注1)の買付行為、又は(ⅱ)結果として特定株主グルー
プの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(注2)(以下「大規模買付行為」といい、係る買付行為
を行う者を「大規模買付者」といいます)を対象とする大規模買付ルール(以下「大規模買付ルール」といいます)を設定するとともに、大規模買付者に対する一定の対応方針(以下「本対応方針」といいます)を採用することを決議し、平成28年6月28日開催の当社定時株主総会において承認をいただいております。
大規模買付ルールは、大規模買付者には、当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきであるとしております。当社取締役会は、係る情報が提供された後、独立の外部専門家等の助言を受けながら大規模買付行為について慎重に検討したうえで意見を形成し、公表いたします(注3)
本対応方針の下では、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合又は大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと判断され、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行その他所定の対抗措置をとる場合があります。
本対応方針の詳細につきましては、平成28年5月12日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ:http://www.aida.co.jp)をご参照ください。
(注1) 「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
(注2) いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。
(注3) 必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社株主の皆様に対し代替案の提示も行います。
4) 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること、株主共同の利益を損なうものではないこと及び会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと並びにその理由
①本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、特別委員会の設置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。
本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。
また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、係る大規模買付者に対して当社取締役会は当社株主全体の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。
このように本対応方針は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであると言えます。
②本対応方針が株主共同の利益を損なうものではないこと
上記1)記載のとおり、会社支配に関する基本方針は、株主共同の利益を尊重することを前提としています。本対応方針は、係る会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的としております。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針は株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
さらに、本対応方針の発効・延長及び有効期限前の廃止が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。
なお、本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。
③本対応方針が会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は係る本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合等、本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて独立の外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれています。
さらに、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制は採用しておりませんので、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。
以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は207百万円であります。なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における世界経済については、日本、アメリカ、欧州を中心に先進国が底堅さを見せるとともに、中国等の新興国経済も堅調に推移し、全体として順調に回復しています。国内経済も、個人消費が回復し、幅広い業種で企業業績の改善が進む等、緩やかな回復が続いております。一方で、アメリカ経済の減速リスク、保護主義の台頭、地政学リスク等、先行きの不透明感は拭えない状況です。
鍛圧機械製造業界におきましては、国内、海外ともに受注が増加し、当第1四半期連結累計期間の受注は前年同期比48.6%増の43,452百万円(一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 プレス系機械受注額)となりました。
このような状況の下、当社グループの当第1四半期連結累計期間の受注高は、国内外でプレス機械の受注が大幅に増加し、22,270百万円(前年同期比2.4倍)となり、受注残高は53,464百万円(前連結会計年度末比13.8%増)となりました。売上高は、アジア及び欧州で落ち込んだものの、日本やアメリカにおいて自動車関連向けを中心に売上が増加したこと等により、前年同期比3.0%増の15,792百万円となりました。利益面では、増収等により営業利益が1,315百万円(前年同期比3.9%増)となり、経常利益は為替差損の影響等により1,259百万円(同8.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は977百万円(同1.1%減)となりました。
セグメントの業績は以下のとおりであります。
日 本: 自動車関連向けプレス機械の売上が増加し、売上高は10,059百万円(前年同期比14.8%増)となり、セグメント利益は555百万円(同9.3%増)となりました。
アジア: 主に中国における自動車関連向け中・大型プレス機械の工事進行基準売上の減少等により、売上高は3,532百万円(前年同期比8.3%減)となったものの、セグメント利益は粗利率の改善により439百万円(同65.5%増)となりました。
米 州: 自動車関連向け中・大型プレス機械の工事進行基準売上の増加等により、売上高は4,588百万円(前年同期比6.3%増)となり、セグメント利益は増収により349百万円(同11.4%増)となりました。
欧 州: 自動車関連向け中・大型プレス機械の工事進行基準売上の減少等により、売上高は3,037百万円(前年同期比12.1%減)となり、セグメント利益は減収により39百万円(同37.2%減)となりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社取締役会は、特定の者による当社の財務及び事業の方針の決定に影響を及ぼすことが可能な数の当社株式を取得することを目的とする大規模な買付行為が行われようとする場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、当社の経営には、その主たる事業であるプレス機械事業に関する高度な専門知識を前提とした特有の経営のノウハウや、各取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者にこれらに関する十分な理解がなくては、株主価値を毀損してしまう可能性があります。
上記の大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価の妥当性に関して株主の皆様が短期間で適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。
以上のことを考慮し、当社としましては、上記買付者は、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、当該買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始すべきであると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が明らかに濫用目的によるもの又は不適切なものと認められるものもないとは言えません。当社は、係る買付行為に対して、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策を取ることも、株主共同の利益を守るために必要であると考えております(以上の考え方を、以下「会社支配に関する基本方針」といいます)。
2) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する取組みとして、下記3)に記載しているもののほか、以下の取組みを行っております。
当社グループは、成形システムビルダとして発展し、人と社会に貢献するこを企業理念として掲げ、長期的に成形システム分野で世界の「トップランナー」となることを経営戦略の柱とし、グローバル市場において多様な顧客の異なる価値観・ニーズに対応する成形システム商品の技術開発・商品開発に注力しております。また、国内4ヶ所の生産拠点に加え、海外ではアメリカ、イタリア、マレーシア、中国の計4ヶ所の生産拠点、更には世界19ヶ国に展開する販売サービス拠点をフルに活用することで、世界中の顧客に対して高品質の商品とサービスを迅速に提供しております。
平成29年度よりスタートした新中期経営計画(平成30年3月期~平成32年3月期)においては、前中期経営計画
における課題や環境変化を踏まえ、「AIDA新世紀に向けた新たな挑戦」をスローガンに掲げ、これまで構築してきた成長基盤の強化と、成長分野への戦略投資を推進します。具体的には、①市場・顧客開拓、②商品競争力向上、③重点事業強化、グローバル業務体制高度化、⑤人財育成・開発、⑥成長基盤構築、という重点施策に取り組んでまいります。
当社グループは、このような取組みにより、金属その他各種素材に対応する独創的な成形システムの開発・製造・販売・サービスを通じて、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーと長期的な信頼関係を構築して、企業理念に掲げる人と社会への貢献を実現していく所存です。
上記取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、その結果、株主共同の利益を著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものであるため、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。また、このような取組みは、当社グループの企業価値を向上させるものであるため、株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えます。
3) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当該取組みとして、平成28年5月12日開催の当社取締役会において、(ⅰ)特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注1)の買付行為、又は(ⅱ)結果として特定株主グルー
プの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(注2)(以下「大規模買付行為」といい、係る買付行為
を行う者を「大規模買付者」といいます)を対象とする大規模買付ルール(以下「大規模買付ルール」といいます)を設定するとともに、大規模買付者に対する一定の対応方針(以下「本対応方針」といいます)を採用することを決議し、平成28年6月28日開催の当社定時株主総会において承認をいただいております。
大規模買付ルールは、大規模買付者には、当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきであるとしております。当社取締役会は、係る情報が提供された後、独立の外部専門家等の助言を受けながら大規模買付行為について慎重に検討したうえで意見を形成し、公表いたします(注3)
本対応方針の下では、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合又は大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと判断され、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行その他所定の対抗措置をとる場合があります。
本対応方針の詳細につきましては、平成28年5月12日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ:http://www.aida.co.jp)をご参照ください。
(注1) 「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
(注2) いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。
(注3) 必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社株主の皆様に対し代替案の提示も行います。
4) 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること、株主共同の利益を損なうものではないこと及び会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと並びにその理由
①本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、特別委員会の設置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。
本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。
また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、係る大規模買付者に対して当社取締役会は当社株主全体の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。
このように本対応方針は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであると言えます。
②本対応方針が株主共同の利益を損なうものではないこと
上記1)記載のとおり、会社支配に関する基本方針は、株主共同の利益を尊重することを前提としています。本対応方針は、係る会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的としております。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針は株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
さらに、本対応方針の発効・延長及び有効期限前の廃止が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。
なお、本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。
③本対応方針が会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は係る本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合等、本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて独立の外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれています。
さらに、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制は採用しておりませんので、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。
以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は207百万円であります。なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。