有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 10:22
【資料】
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【項目】
135項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、社外取締役2名を含む取締役3名で構成され、毎月1回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提案を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。
なお、取締役田澤憲二氏は長年の銀行勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役髙谷和光氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役辻淳子氏は弁護士・弁理士として高度な専門知識と各種専門機関の委員を歴任するなど豊富な経験を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて臨時に開催されます。
なお、1回当たりの平均所要時間は45分でした。監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(当事業年度における監査等委員会への出席状況)
氏名役職名監査等委員会出席状況
田 澤 憲 二取締役監査等委員(社内・常勤)14回中14回出席(出席率100%)
髙 谷 和 光取締役監査等委員(社外・非常勤)14回中14回出席(出席率100%)
辻 淳 子取締役監査等委員(社外・非常勤)14回中14回出席(出席率100%)

年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
決議10件:監査等委員会監査方針、監査計画、監査分担、監査等委員である取締役選任議案の株主総会への提出同意、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任議案への陳述、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬についての陳述、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書作成、監査等委員会監査等基準改定、内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準改定等
報告50件:取締役会の議題事前説明、経営会議内容報告、開発会議内容報告、内部監査室内部監査の立会報告、常勤監査等委員の活動報告等
協議7件:会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の監査報酬同意、監査報告書案協議等
c.監査等委員会の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。
取締役会への監査等委員の出席率は100%でした。(社内常勤監査等委員100%、社外監査等委員100%)
全監査等委員と取締役社長とのミーティングを年3回開催し、意見交換・提言を行っております。
常勤監査等委員は経営会議、開発会議、内部監査室内部監査、内部統制委員会、ISO監査等社内の重要な会議又は委員会に出席しています。期末には会計監査人の実施する棚卸立会に同行しています。
非常勤監査委員は必要に応じて経営会議、開発会議、内部統制委員会、グループ会社の取締役会に出席しています。
また、会計監査人から監査計画説明、四半期レビュー結果報告、監査結果報告を受け、期末には会計監査人の実施する棚卸監査に常勤監査等委員が立会い、会計監査人の評価を実施しています。
監査等委員会は、当事業年度の重点監査項目として、(1)内部統制システムの整備・運用状況、(2)リスク管理状況、(3)KAM(監査上の主要な検討事項)決定への対応、(4)新収益認識基準の運用対応状況、(5)改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応状況について取組みました。
(1)内部統制システムの整備・運用状況
内部統制委員会への出席等により、同委員会が実施した評価内容及び評価結果を聴取し、意見交換した結果、内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めました。また、内部統制システムの運用状況についても指摘すべき事項はありませんでした。
(2)リスク管理状況
想定される様々なリスクに対して、グループ社長会・取締役会・経営会議等においてリスク管理は適正に行われていることを確認しました。
(3)KAM(監査上の主要な検討事項)決定への対応
KAM(監査上の主要な検討事項)について、会計監査人と継続的に協議を行うとともに、その候補について報告を受け、必要に応じて説明を求めてきました。会計監査人が決定したKAMについて、その選定理由、監査上の対応及び記載文案の報告及び説明を受け、選定された項目に対する監査の実施状況と結果の相当性、関連する情報開示の適切性・整合性等について確認しました。
(4)新収益認識基準の運用対応状況
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日公表分)等を当連結会計年度の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。従来、製造販売契約による取引について検収時又は貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しておりましたが、顧客との契約において、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたって移転する取引については一定の期間にわたって収益を認識するように変更しました。この変更に対応するため新たに整備した内部統制システムについては、内部統制委員会が実施した運用状況の評価結果を聴取し、意見交換することで、その有効性を確認しました。
(5)改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
2021年6月11日に公表された改訂版コーポレートガバナンス・コードへの対応状況については、改訂に伴い変更・新設された各原則への対応状況を代表取締役社長との意見交換等により確認するとともに、その開示状況を確認しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、内部監査室及び内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っております。また、その監査方針・結果等は、取締役会、監査等委員会及び会計監査に報告をするとともに、必要に応じてヒヤリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っております。なお、内部監査人は10名であります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合における期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:千﨑育利
指定有限責任社員 業務執行社員:髙見勝文
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日公益社団法人日本監査役協会)(以下、「実務指針」という。)を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、会社の規模や事業内容を勘案した監査チームの編成、及び監査報酬の適切性等の評価をもって選定方針としております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、会計監査人との意見交換、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,00020,00023,00013,782
連結子会社----
23,00020,00023,00013,782

当社における非監査業務の内容は、内部監査及び内部統制の整備に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-8,116-13,804
連結子会社----
-8,116-13,804

当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告等に関する業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認し、その適切性・妥当性を検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認した結果、適切かつ妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。

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