有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、社外取締役4名で構成され、毎月1回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提案を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。
なお、社外取締役生方徹氏は鉄鋼分野における営業経験を有しており、監査業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役大久保俊哉氏は長年の銀行勤務や事業会社勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、企業の代表取締役社長の経験も有しており、企業経営に関する幅広い知識と経験も有しております。
社外取締役吉田郁子氏は弁護士として企業法務分野に精通し、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
社外取締役西田真規子氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて臨時に開催されます。
なお、当事業年度は合計14回開催し、1回当たりの平均所要時間は45分でした。監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(当事業年度における監査等委員会への出席状況)
年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
決議8件:会計監査人及びグローバルネットワークから提供を受ける非保証業務に関する事前包括承認、有価証券報告書記載「監査等委員会の活動状況」決定、監査報告書決定、会計監査人再任の決定、監査等委員会監査方針、監査計画及び監査分担決定等
報告66件:グループ社長会内容報告、執行役員会内容報告、経営会議内容報告、開発会議内容報告、内部監査室内部監査結果報告、棚卸し立ち合い報告、常勤監査等委員の活動報告、内部統制委員会報告、リスク管理委員会報告、情報セキュリティ委員会報告、安全衛生委員会報告、ISO統合内部監査総括報告等
協議11件:会計監査人の監査報酬同意、会計監査人の監査報酬追加支払同意、監査報告書案協議、監査等委員会の活動状況協議、定時株主総会の招集及び付議議案協議、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬協議、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任議案、監査等委員会監査方針、監査計画及び監査分担検討等
c.監査等委員会の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。
取締役会への監査等委員の出席率は100%でした。(社外常勤監査等委員100%、社外監査等委員100%)
全監査等委員と取締役社長とのミーティングを年4回開催し、意見交換・提言を行っております。また、全監査等委員は、3ヶ月毎に開催される社外役員会議に出席し、社外役員間での意見交換、情報収集、提言の取り纏めなどを行っており、さらに、年8回開催される社外取締役と執行役員とのミーティングを通して、情報収集、意見交換、提言を行っております。
会計監査人からは会計監査人から監査計画説明、期中往査報告、期中レビュー報告、期末監査報告を受け、実地棚卸にも同行し、会計監査人の評価を実施しており、内部監査室とは情報の共有を行っております。
常勤監査等委員は、グループ社長会、執行役員会、経営会議、開発会議、内部統制委員会、リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会等、社内の重要な会議又は委員会に出席し、各議事録の閲覧も行っております。それら内容については、監査等委員会で報告し、情報共有しており、定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行い三者間で情報共有(三様監査実施)をして連携を図っております。期末には会計監査人と共に実地棚卸に同行しております。非常勤監査等委員は必要に応じて経営会議、開発会議、内部統制委員会、グループ会社の取締役会に出席しております。
監査等委員会は、当事業年度の具体的な検討内容(重点監査項目)として、以下の4項目を定め監査に取り組みました。
(1)内部統制システムの整備・運用状況、(2)リスク管理状況、(3)子会社(グループ会社)の管理体制、(4)受注動向
(1)内部統制システムの整備・運用状況
代表取締役等との情報及び意見交換、内部統制委員会等重要な会議への出席により、同委員会が実施した評価内容及び評価結果を聴取し、意見交換した結果、内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めました。また、内部統制システムの運用状況についても指摘すべき事項はありませんでした。
(2)リスク管理状況
想定される様々なリスクに対して、グループ社長会への参加、取締役会・執行役員会・経営会議・リスク管理委員会への参加、また品質・環境については ISO内部監査評価結果を聴取しました。情報セキュリティ委員会や安全衛生委員会にも出席の上で意見交換し、内部監査室からの監査結果報告も合わせて、リスク管理は適正に行われていることを確認しました。
(3)子会社(グループ会社)の管理体制
グループ社長会に出席し、各子会社の業務運営状況、認識する課題等を聴取。また、各子会社の取締役会にも出席し、意思決定プロセスなどを確認。内部監査室の監査結果報告も合わせて、各子会社の管理体制に特段の問題がないことを確認しました。
(4)受注動向
取締役会において、月次にて受注実績ならびに受注残高の報告を受け、業界環境や取引先の業績動向等を加味した今後の受注環境予測情報も聴取。また、グループ社長会においても、各子会社の受注実績ならびに受注残高情報を聴取。次年度以降のグループ連結ベースの業績動向もチェックしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、内部監査室及び内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っております。また、その監査方針・結果等は、代表取締役社長、取締役会、監査等委員会及び会計監査人に定期的に直接報告する仕組みがあります。さらに、必要に応じてヒアリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っております。なお、その構成は、内部監査室3名及び内部統制監査員9名であります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合における期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:髙見勝文
指定有限責任社員 業務執行社員:舩田祐貴
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日公益社団法人日本監査役協会)(以下、「実務指針」という。)を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、会社の規模や事業内容を勘案した監査チームの編成、及び監査報酬の適切性等の評価をもって選定方針としております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断した時は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、会計監査人との意見交換、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、改定リース会計基準導入に関する助言・指導及びヒラノアメリカ経理規程策定に関する助言・指導であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、改定リース会計基準導入に関する助言・指導であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織(デロイトトーマツ税理士法人等)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告等に関する業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、会社規模及び業務特殊性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意のうえ取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認した結果、適切かつ妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、社外取締役4名で構成され、毎月1回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提案を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。
なお、社外取締役生方徹氏は鉄鋼分野における営業経験を有しており、監査業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役大久保俊哉氏は長年の銀行勤務や事業会社勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、企業の代表取締役社長の経験も有しており、企業経営に関する幅広い知識と経験も有しております。
社外取締役吉田郁子氏は弁護士として企業法務分野に精通し、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
社外取締役西田真規子氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて臨時に開催されます。
なお、当事業年度は合計14回開催し、1回当たりの平均所要時間は45分でした。監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(当事業年度における監査等委員会への出席状況)
| 氏名 | 役職名 | 監査等委員会出席状況 |
| 大久保 俊 哉 | 取締役監査等委員(社外・常勤) | 14回中14回出席(出席率100%) |
| 吉 田 郁 子 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 14回中14回出席(出席率100%) |
| 西 田 真規子 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 14回中14回出席(出席率100%) |
年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
決議8件:会計監査人及びグローバルネットワークから提供を受ける非保証業務に関する事前包括承認、有価証券報告書記載「監査等委員会の活動状況」決定、監査報告書決定、会計監査人再任の決定、監査等委員会監査方針、監査計画及び監査分担決定等
報告66件:グループ社長会内容報告、執行役員会内容報告、経営会議内容報告、開発会議内容報告、内部監査室内部監査結果報告、棚卸し立ち合い報告、常勤監査等委員の活動報告、内部統制委員会報告、リスク管理委員会報告、情報セキュリティ委員会報告、安全衛生委員会報告、ISO統合内部監査総括報告等
協議11件:会計監査人の監査報酬同意、会計監査人の監査報酬追加支払同意、監査報告書案協議、監査等委員会の活動状況協議、定時株主総会の招集及び付議議案協議、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬協議、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任議案、監査等委員会監査方針、監査計画及び監査分担検討等
c.監査等委員会の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。
取締役会への監査等委員の出席率は100%でした。(社外常勤監査等委員100%、社外監査等委員100%)
全監査等委員と取締役社長とのミーティングを年4回開催し、意見交換・提言を行っております。また、全監査等委員は、3ヶ月毎に開催される社外役員会議に出席し、社外役員間での意見交換、情報収集、提言の取り纏めなどを行っており、さらに、年8回開催される社外取締役と執行役員とのミーティングを通して、情報収集、意見交換、提言を行っております。
会計監査人からは会計監査人から監査計画説明、期中往査報告、期中レビュー報告、期末監査報告を受け、実地棚卸にも同行し、会計監査人の評価を実施しており、内部監査室とは情報の共有を行っております。
常勤監査等委員は、グループ社長会、執行役員会、経営会議、開発会議、内部統制委員会、リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会等、社内の重要な会議又は委員会に出席し、各議事録の閲覧も行っております。それら内容については、監査等委員会で報告し、情報共有しており、定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行い三者間で情報共有(三様監査実施)をして連携を図っております。期末には会計監査人と共に実地棚卸に同行しております。非常勤監査等委員は必要に応じて経営会議、開発会議、内部統制委員会、グループ会社の取締役会に出席しております。
監査等委員会は、当事業年度の具体的な検討内容(重点監査項目)として、以下の4項目を定め監査に取り組みました。
(1)内部統制システムの整備・運用状況、(2)リスク管理状況、(3)子会社(グループ会社)の管理体制、(4)受注動向
(1)内部統制システムの整備・運用状況
代表取締役等との情報及び意見交換、内部統制委員会等重要な会議への出席により、同委員会が実施した評価内容及び評価結果を聴取し、意見交換した結果、内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めました。また、内部統制システムの運用状況についても指摘すべき事項はありませんでした。
(2)リスク管理状況
想定される様々なリスクに対して、グループ社長会への参加、取締役会・執行役員会・経営会議・リスク管理委員会への参加、また品質・環境については ISO内部監査評価結果を聴取しました。情報セキュリティ委員会や安全衛生委員会にも出席の上で意見交換し、内部監査室からの監査結果報告も合わせて、リスク管理は適正に行われていることを確認しました。
(3)子会社(グループ会社)の管理体制
グループ社長会に出席し、各子会社の業務運営状況、認識する課題等を聴取。また、各子会社の取締役会にも出席し、意思決定プロセスなどを確認。内部監査室の監査結果報告も合わせて、各子会社の管理体制に特段の問題がないことを確認しました。
(4)受注動向
取締役会において、月次にて受注実績ならびに受注残高の報告を受け、業界環境や取引先の業績動向等を加味した今後の受注環境予測情報も聴取。また、グループ社長会においても、各子会社の受注実績ならびに受注残高情報を聴取。次年度以降のグループ連結ベースの業績動向もチェックしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、内部監査室及び内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っております。また、その監査方針・結果等は、代表取締役社長、取締役会、監査等委員会及び会計監査人に定期的に直接報告する仕組みがあります。さらに、必要に応じてヒアリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っております。なお、その構成は、内部監査室3名及び内部統制監査員9名であります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合における期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:髙見勝文
指定有限責任社員 業務執行社員:舩田祐貴
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日公益社団法人日本監査役協会)(以下、「実務指針」という。)を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、会社の規模や事業内容を勘案した監査チームの編成、及び監査報酬の適切性等の評価をもって選定方針としております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断した時は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、会計監査人との意見交換、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,850 | 5,175 | 38,400 | 7,675 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36,850 | 5,175 | 38,400 | 7,675 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、改定リース会計基準導入に関する助言・指導及びヒラノアメリカ経理規程策定に関する助言・指導であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、改定リース会計基準導入に関する助言・指導であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織(デロイトトーマツ税理士法人等)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 27,554 | - | 24,823 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 27,554 | - | 24,823 |
当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告等に関する業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、会社規模及び業務特殊性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意のうえ取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認した結果、適切かつ妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。