訂正有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役(常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(いずれも社外監査役))が取締役会及び常務会等の重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告、説明などの聴取を行い、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて随時情報伝達と意見交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の組織として設置された内部監査室(専任者2名)が内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況を監査し、内部統制システムの適切性及び有効性を検証しております。また、内部統制部門とも随時情報伝達と意見交換を行うなど連携して内部統制の推進及び維持に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
橋田 光正
梶田 哲也
玉田 貴彦
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、東陽監査法人に所属する公認会計士5名、会計士試験合格者等1名となっております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社における会計監査人の選定基準に基づいて、実施しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社における監査法人の品質管理には、特に問題となる行動は見受けられず、独立性等も保持されているため、監査については、有効かつ効率的に実施されているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務につきましては、前事業年度及び当事業年度共にありません。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役(常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(いずれも社外監査役))が取締役会及び常務会等の重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告、説明などの聴取を行い、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて随時情報伝達と意見交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の組織として設置された内部監査室(専任者2名)が内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況を監査し、内部統制システムの適切性及び有効性を検証しております。また、内部統制部門とも随時情報伝達と意見交換を行うなど連携して内部統制の推進及び維持に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
橋田 光正
梶田 哲也
玉田 貴彦
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、東陽監査法人に所属する公認会計士5名、会計士試験合格者等1名となっております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社における会計監査人の選定基準に基づいて、実施しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社における監査法人の品質管理には、特に問題となる行動は見受けられず、独立性等も保持されているため、監査については、有効かつ効率的に実施されているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 21,000 | - | 21,000 | - |
非監査業務につきましては、前事業年度及び当事業年度共にありません。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。