有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:49
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有した監査役1名や社外監査役2名を含む監査役4名で構成しております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。また、定期的に代表取締役と対処すべき課題等に関する意見交換を行っております。その他、必要に応じ取締役、執行役員及び各部門担当者より報告を受け意見交換を行うことによりガバナンスの運営状況を監視し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っております。
また、監査役室を設置し、監査役の職務を補助する監査役スタッフ2名を配置しております。
② 監査役会の状況
監査役会は、定例として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、各監査役の出席状況については以下のとおりであります。
氏名出席状況
常勤監査役植松 弘成14回/14回
常勤監査役多森 久夫14回/14回
社外監査役矢野 龍13回/14回
社外監査役長島 徹14回/14回

監査役会では、監査役監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選任・再任に関する事項等について検討を行っております。
③ 監査役の活動状況
監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に基づき、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、随時説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
グループの内部統制状況把握のために重要性及びリスク・アプローチに基づき選定した国内外のグループ会社の社長へヒアリングするほか、内部監査室が実施する事業所及び国内外グループ会社の内部監査の確認会に出席するなど連携を図っております。さらに、定期的に「グループ監査会議」を開催し、主要なグループ会社の監査人及び会計監査人と監査手法等の情報の交換を行っております。
会計監査人とは、会計監査計画・体制・手法や当社並びに国内外の子会社の状況等について説明を受けるなど、連携の強化を図るとともに、海外グループ会社の会計監査人ともコミュニケーションを図っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、現地への訪問が困難となった海外拠点への往査については、Web会議を活用し適切な監査の実施に努めました。
④ 内部監査の状況
当社は、内部監査室(人員18名)を設け、グループ事業展開の中に潜む重大なリスクや課題を抽出し、業務の妥当性、遵法性、効率性に重点を置いた経営に資する監査に取り組んでおります。また、内部統制報告制度の導入に合わせ、国内外の主要なグループ会社の内部監査部門と当社の内部監査室との連携強化を図り、情報の共有化、改善指導等に取り組んでおります。
内部監査部門は、会計監査人との間で必要に応じて情報交換を実施しており、効率的な監査活動の実施が図られております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の拠点への往査が困難な場合は、Web会議やデジタル技術を活用し適切な監査の実施に努めました。
⑤ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
52年7カ月
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 北村嘉章、河津誠司、伊藤穣
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 27名、日本公認会計士協会準会員等 5名、その他 28名
⑥ 監査役会による監査法人の評価及び選任・再任の方針等
当社監査役会は、監査法人に対し、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
監査役会は、監査法人の独立性及び品質管理の状況について説明を求め、整備・運用の状況を確認しております。また、監査法人との定例の会議における意見交換及び海外のネットワーク・ファームの監査人との意見交換等からグループ監査の実施状況及び監査の有効性について確認しております。これらの事から当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有する上記監査法人が適任であると判断し、選任しております。
なお、解任または不再任の決定の方針については次の通りであります。
監査役会は会社法第340条第1項各号に定める会計監査人の解任事由に該当する場合のほか、適格性や独立性を害する事由の発生等により会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
⑦ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2502525518
連結子会社
2502525518

当社における非監査業務の内容は、主にCSR(企業の社会的責任)に関する助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社315271
連結子会社1,2024861,368596
1,2028021,368867

当社における非監査業務の内容は、主に事業及び税務に関するコンサルティング業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング業務等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績と当連結会計年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。