四半期報告書-第115期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018/02/14 15:38
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(追加情報)
(米国における法人税率の変更等による影響)
米国において平成29年12月22日(現地時間)に連邦法人税率を引き下げること等を柱とする税制改革法が成立した。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債は改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算している。この結果、当第3四半期連結累計期間に計上された法人税等が19,111百万円減少している。