四半期報告書-第112期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/07 10:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
37項目
(重要な後発事象)
当社は平成26年7月30日に国内普通社債を下記の条件で発行した。その概要は次のとおりである。
銘柄ダイキン工業株式会社第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
発行年月日平成26年7月30日
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000,000,000円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.381%
年限7年
償還の方法1 償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、平成33年7月30日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および下記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
資金使途社債償還資金に充当する予定である。
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
財務上の特約(担保提供制限)1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行される第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社が、前項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。


銘柄ダイキン工業株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
発行年月日平成26年7月30日
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000,000,000円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.681%
年限10年
償還の方法1 償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、平成36年7月30日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および下記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
資金使途社債償還資金に充当する予定である。
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
財務上の特約(担保提供制限)1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行される第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社が、前項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。