有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、3名の監査役による監査体制を採用しております。監査役は、監査役会において当事業年度の監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行を監査しております。当事業年度における監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況)
また、監査役会は、当事業年度は以下の事項を重点監査項目として取り組みました。
a. 会社法による内部統制(良質な企業統治体制の確立)
・取締役の職務執行
・取締役会等の意思決定
・内部統制システムの構築・運用状況
※特に留意した事項: 経営の状況、リスクマネジメント、法令及び定款に適合することを確保するための体制、品質・労働安全衛生管理体制
b. 金融商品取引法による財務報告に係る内部統制
・財務報告に係る取締役の職務執行
・財務報告に係る内部統制の整備・運用状況
c. 会計監査人との連携及び評価
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の意思決定の状況を監視し検証するほか、監査役会において各監査役から監査業務の結果につき報告を受け、協議しております。当事業年度の常勤監査役及び社外監査役の活動状況は以下のとおりであります。
・取締役会、その他重要な会議(経営会議、月次事業報告会等)への出席(全監査役)
・代表取締役との意見交換会の実施(年2回)(全監査役)
・社外取締役との意見交換会の実施(年2回)(全監査役)
・各部門(経理部門、経営企画部門、法務部門、内部監査部門、内部統制部門、人事部門、安全・品質部門等)との連絡会の実施(全監査役)
・監査法人との連絡会の実施(9回開催)(全監査役)
・監査法人による子会社往査、支店内部統制往査、期末棚卸等に立会・確認(各監査役で分担)
・支店、子会社等の業務監査の実施(常勤監査役を中心に分担)
・重要な決裁書類等(稟議書、重要契約書)の閲覧(常勤監査役)
また、監査役の職務遂行機能の強化を補助するため、監査役会に監査役会事務局を設置しております。
なお、有価証券報告書提出日(2025年6月26日)現在における監査役3名のうち、監査役田實嘉宏は、過去他社において経理部門での業務経験があり、監査役樋口達は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役樋口達は弁護士資格を有しており、法務に関する適切な知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の組織である内部監査部門(5名)を設置し、当社グループ全体を含めた内部監査を実施しております。内部監査部門は、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、業務執行上の課題や問題点の把握を行い、機能向上に向けた提言を行うとともに、改善状況を確認することにより、内部監査の実効性を高めております。また、内部監査部門は代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う体制を整備しております。なお、監査役監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 [企業統治の体制の概要] ル 内部監査部門」に記載しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
山本 健太郎
渡邊 崇
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他23名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、会社法の規定に基づき監査役会が行っており、監査法人の解任又は不再任の決定方針を踏まえた上で、監査法人の専門性、独立性及び適切性等を総合的に勘案し判断しております。以上の方針に基づき、当連結会計年度及び当事業年度の監査法人の選定について検討した結果、有限責任 あずさ監査法人が当社の監査法人として適任であると判断したため、同監査法人を再任しております。
(監査法人の解任又は不再任の決定方針)
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合、会計監査人の適正な監査業務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が定める「外部会計監査人を評価するための基準」に基づき行っております。具体的には、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から、監査法人との定例会合や事業所・子会社の往査や棚卸への立会い等を通じて、また、取締役や社内関係部署及び監査法人から必要な資料を入手して報告を受けるなどして総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a. を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告、移転価格に係るコンサルティング業務及び各種税務相談業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び税務監査業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告、移転価格に係るコンサルティング業務及び各種税務相談業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び税務監査業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査計画よりタイムチャージ方式等で算定した監査報酬をもとに、監査公認会計士等と協議を行い、最終的に 監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証 を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、3名の監査役による監査体制を採用しております。監査役は、監査役会において当事業年度の監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行を監査しております。当事業年度における監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況)
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 常勤監査役 | 田實 嘉宏 | 14回 | 14回 | 100% |
| 社外監査役 | 樋口 達 | 14回 | 14回 | 100% |
| 社外監査役 | 児玉 弘仁 | 14回 | 14回 | 100% |
また、監査役会は、当事業年度は以下の事項を重点監査項目として取り組みました。
a. 会社法による内部統制(良質な企業統治体制の確立)
・取締役の職務執行
・取締役会等の意思決定
・内部統制システムの構築・運用状況
※特に留意した事項: 経営の状況、リスクマネジメント、法令及び定款に適合することを確保するための体制、品質・労働安全衛生管理体制
b. 金融商品取引法による財務報告に係る内部統制
・財務報告に係る取締役の職務執行
・財務報告に係る内部統制の整備・運用状況
c. 会計監査人との連携及び評価
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の意思決定の状況を監視し検証するほか、監査役会において各監査役から監査業務の結果につき報告を受け、協議しております。当事業年度の常勤監査役及び社外監査役の活動状況は以下のとおりであります。
・取締役会、その他重要な会議(経営会議、月次事業報告会等)への出席(全監査役)
・代表取締役との意見交換会の実施(年2回)(全監査役)
・社外取締役との意見交換会の実施(年2回)(全監査役)
・各部門(経理部門、経営企画部門、法務部門、内部監査部門、内部統制部門、人事部門、安全・品質部門等)との連絡会の実施(全監査役)
・監査法人との連絡会の実施(9回開催)(全監査役)
・監査法人による子会社往査、支店内部統制往査、期末棚卸等に立会・確認(各監査役で分担)
・支店、子会社等の業務監査の実施(常勤監査役を中心に分担)
・重要な決裁書類等(稟議書、重要契約書)の閲覧(常勤監査役)
また、監査役の職務遂行機能の強化を補助するため、監査役会に監査役会事務局を設置しております。
なお、有価証券報告書提出日(2025年6月26日)現在における監査役3名のうち、監査役田實嘉宏は、過去他社において経理部門での業務経験があり、監査役樋口達は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役樋口達は弁護士資格を有しており、法務に関する適切な知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の組織である内部監査部門(5名)を設置し、当社グループ全体を含めた内部監査を実施しております。内部監査部門は、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、業務執行上の課題や問題点の把握を行い、機能向上に向けた提言を行うとともに、改善状況を確認することにより、内部監査の実効性を高めております。また、内部監査部門は代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う体制を整備しております。なお、監査役監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 [企業統治の体制の概要] ル 内部監査部門」に記載しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
山本 健太郎
渡邊 崇
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他23名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、会社法の規定に基づき監査役会が行っており、監査法人の解任又は不再任の決定方針を踏まえた上で、監査法人の専門性、独立性及び適切性等を総合的に勘案し判断しております。以上の方針に基づき、当連結会計年度及び当事業年度の監査法人の選定について検討した結果、有限責任 あずさ監査法人が当社の監査法人として適任であると判断したため、同監査法人を再任しております。
(監査法人の解任又は不再任の決定方針)
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合、会計監査人の適正な監査業務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が定める「外部会計監査人を評価するための基準」に基づき行っております。具体的には、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から、監査法人との定例会合や事業所・子会社の往査や棚卸への立会い等を通じて、また、取締役や社内関係部署及び監査法人から必要な資料を入手して報告を受けるなどして総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 60 | ― | 60 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 60 | ― | 60 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a. を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| 連結子会社 | 14 | 8 | 15 | 10 |
| 計 | 24 | 16 | 26 | 22 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告、移転価格に係るコンサルティング業務及び各種税務相談業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び税務監査業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告、移転価格に係るコンサルティング業務及び各種税務相談業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び税務監査業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査計画よりタイムチャージ方式等で算定した監査報酬をもとに、監査公認会計士等と協議を行い、最終的に 監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証 を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。