「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は「販売費及び一般管理費」に計上しておりました販売代理店等へ支払う報奨金および「営業外費用」に計上しておりました売上割引について、「売上高」から減額する方法に変更しております。また、買戻し義務を負っている有償支給取引について、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高を「原材料及び貯蔵品」および流動負債の「その他」として認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
2021/11/05 10:37