訂正有価証券報告書-第109期(2018/04/01-2019/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 決算期後3カ月以内 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り 又は買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取または買増をした単元未満株式の数で按分した額 (算式)1株当たりの買取価格または1株当たりの買増価格に単元株式数を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
買増請求の 受付停止期間 | 当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.tsubakimoto.jp/ir/ |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利