有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:17
【資料】
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【項目】
109項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は取締役(監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名で構成され、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査しております。また、事業の状況及び管理体制等の状況についても監査しております。
なお、取締役(監査等委員)梅林邦彦は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
石尾 俊明66
米本 光男66
梅林 邦彦66

監査等委員会における主な検討事項として、事業計画への取り組みと遂行状況、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況、取締役及び使用人等の職務の執行状況等になります。
また、常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室と連携し、取締役及び使用人等の職務執行状況等、日常的に情報収集や意見交換に努め、他の監査委員と共有することで監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査の充実を目的に内部監査室(7名(内兼務者7名))を設置しております。内部監査室は内部監査規程に基づき各部門の業務活動に関して、整備状況、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告しております。なお、内部監査室は、取締役社長直轄として機能しております。
また、当社は内部監査と内部統制部門は同一の内部監査室により機能しており、監査等委員及び会計監査人と都度意見の交換を行うことにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
向山 典佐 氏
塚崎 俊博 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名であります。
e.監査法人選定方針と理由
品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、仰星監査法人が適任と判断し選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 有限責任 あずさ監査法人
前事業年度 仰星監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
仰星監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任 あずさ監査法人
異動の年月日 2020年6月26日
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1988年9月28日(前身である会計事務所の公認会計士の就任日)
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査法人である有限責任 あずさ監査法人は、2020年6月26日開催の第101回定時株主総会の終結をもって任期満了となりました。
当社は、同監査法人より、弊社の監査工数増加を理由に、第102期以降の監査報酬の増額要請を受けました。これを契機に、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を検討してまいりましたが、現会計監査人の監査継続年数が長期にわたることから総合的に勘案した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに仰星監査法人を会計監査人として選任したものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
18,000-18,000-

(注)当社と会計監査人との間の監査契約上、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額を明確に区分することができないため、上記の金額には合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬の見積りの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意しております。