四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
有報資料
当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生及び変更、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(7) 東京証券取引所の上場廃止基準について
当社株式の事業年度の末日における流通株式時価総額(事業年度の末日における最終価格に、事業年度の末日における流通株式の数(上場株式数から役員所有株式数、自己株式数及び上場株式数の10%以上の株式を所有する者が所有する株式数を控除した株式数)を乗じて得た額)が5億円未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第2号bに抵触します。抵触した場合には、1年以内に、流通株式時価総額が5億円以上にならない場合には上場廃止となります。
なお、当社は、2020年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2020年4月1日から2021年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っておりましたが、2020年9月30日における流通株式時価総額が5億円以上となりましたので、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定は解除されました。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(7) 東京証券取引所の上場廃止基準について
当社株式の事業年度の末日における流通株式時価総額(事業年度の末日における最終価格に、事業年度の末日における流通株式の数(上場株式数から役員所有株式数、自己株式数及び上場株式数の10%以上の株式を所有する者が所有する株式数を控除した株式数)を乗じて得た額)が5億円未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第2号bに抵触します。抵触した場合には、1年以内に、流通株式時価総額が5億円以上にならない場合には上場廃止となります。
なお、当社は、2020年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2020年4月1日から2021年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っておりましたが、2020年9月30日における流通株式時価総額が5億円以上となりましたので、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定は解除されました。