有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(組織・人員・手続)
当社は、2022年6月24日開催の第112回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は常勤監査等委員である取締役1名、非常勤監査等委員である取締役2名の合計3名で構成され、常勤監査等委員である取締役が議長を務めています。
なお、常勤監査等委員の野上武志氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(当連結会計年度における監査役会設置会社としての監査役及び監査役会の活動状況)
監査役監査につきましては、監査役3名が、当社監査役監査基準に基づき監査役会において決定した監査方針および監査計画等に従い、取締役会に出席して取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っています。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、支店・工場及びグループ会社への往査等を通じて業務及び財産の調査等を実施し、その結果について、監査役会へ報告しています。また、監査役会において、各監査役の活動状況および活動結果の共有等を実施するほか、取締役会の重要な議案の事前説明や、経営会議での重要な付議事項を共有するなど、監査機能がより実効的に行われる体制を整備しております。
監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査等委員会直轄組織である内部監査室(人員6名)を設置し、グループ会社を含めた各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正に運営されているか、主に財務報告の信頼性確保の観点から活動しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
54年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙山裕三、福田真也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他5名
e.監査法人を選定した理由
当社が、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当連結会計年度において、当社監査役会は、監査役会で定めている「会計監査人の(再任・選任)についての検討事項」に基づき、会社法への適格性、金融庁・日本公認会計士協会等からの処分の有無、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスク、監査の方法と結果の相当性、執行部の考え方等の観点から検討した結果、会計監査人として相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金に係る特例の認定の申請に係る業務および新収益認識基準の適用支援業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー、申告業務等です。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度において、当社監査役会は、取締役及び経理部ならびに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取等を通じて、会計監査人の職務の執行状況、監査計画の内容、報酬の見積根拠等を検討し、総合的に勘案した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断し、同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(組織・人員・手続)
当社は、2022年6月24日開催の第112回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は常勤監査等委員である取締役1名、非常勤監査等委員である取締役2名の合計3名で構成され、常勤監査等委員である取締役が議長を務めています。
なお、常勤監査等委員の野上武志氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(当連結会計年度における監査役会設置会社としての監査役及び監査役会の活動状況)
監査役監査につきましては、監査役3名が、当社監査役監査基準に基づき監査役会において決定した監査方針および監査計画等に従い、取締役会に出席して取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っています。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、支店・工場及びグループ会社への往査等を通じて業務及び財産の調査等を実施し、その結果について、監査役会へ報告しています。また、監査役会において、各監査役の活動状況および活動結果の共有等を実施するほか、取締役会の重要な議案の事前説明や、経営会議での重要な付議事項を共有するなど、監査機能がより実効的に行われる体制を整備しております。
監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 野上 武志 | 14回/14回 |
| 監査役(社外監査役) | 貝原 潤司 | 13回/14回 |
| 監査役(社外監査役) | 平 浩介 | 14回/14回 |
② 内部監査の状況
内部監査は、監査等委員会直轄組織である内部監査室(人員6名)を設置し、グループ会社を含めた各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正に運営されているか、主に財務報告の信頼性確保の観点から活動しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
54年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙山裕三、福田真也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他5名
e.監査法人を選定した理由
当社が、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当連結会計年度において、当社監査役会は、監査役会で定めている「会計監査人の(再任・選任)についての検討事項」に基づき、会社法への適格性、金融庁・日本公認会計士協会等からの処分の有無、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスク、監査の方法と結果の相当性、執行部の考え方等の観点から検討した結果、会計監査人として相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 48 | 1 | 48 | 0 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 48 | 1 | 48 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金に係る特例の認定の申請に係る業務および新収益認識基準の適用支援業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 連結子会社 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 計 | 4 | 4 | 8 | 2 |
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー、申告業務等です。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度において、当社監査役会は、取締役及び経理部ならびに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取等を通じて、会計監査人の職務の執行状況、監査計画の内容、報酬の見積根拠等を検討し、総合的に勘案した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断し、同意を行っております。