訂正有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
注2.作成の基礎
提出会社の連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしていることから、同第93条の規定により、4月1日より翌年3月31日を連結会計年度として、国際会計基準審議会(以下、IASB)によって公表されたIFRSに準拠して作成されています。
提出会社の連結財務諸表は、デリバティブ金融商品、公正価値の変動を純損益を通じて測定する(以下、FVTPL)金融資産及び金融負債、公正価値の変動をその他の包括利益で通じて測定する(以下、FVTOCI)金融資産、確定給付制度に係る資産または負債を除き、取得原価を基礎として作成されています。また、連結財務諸表は提出会社の機能通貨である日本円により百万円単位で表示されています。また、日本円建てで表示しているすべての財務情報は百万円未満を四捨五入しています。
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、提出会社のマネジメントは会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に関する判断に関する情報は、以下の注記に含まれています。
・注3.(1)連結の基礎
・注3.(4)金融商品及び注22.金融商品及び関連する開示
翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は、以下の注記に含まれています。
・注3.(9)非金融資産の減損
・注3.(10)退職後給付及び注13.従業員給付
・注3.(12)偶発事象及び注26.コミットメント及び偶発事象
・注3.(13)収益認識
・注3.(15)繰延税金及び法人所得税及び注11.繰延税金及び法人所得税
提出会社の連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしていることから、同第93条の規定により、4月1日より翌年3月31日を連結会計年度として、国際会計基準審議会(以下、IASB)によって公表されたIFRSに準拠して作成されています。
提出会社の連結財務諸表は、デリバティブ金融商品、公正価値の変動を純損益を通じて測定する(以下、FVTPL)金融資産及び金融負債、公正価値の変動をその他の包括利益で通じて測定する(以下、FVTOCI)金融資産、確定給付制度に係る資産または負債を除き、取得原価を基礎として作成されています。また、連結財務諸表は提出会社の機能通貨である日本円により百万円単位で表示されています。また、日本円建てで表示しているすべての財務情報は百万円未満を四捨五入しています。
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、提出会社のマネジメントは会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に関する判断に関する情報は、以下の注記に含まれています。
・注3.(1)連結の基礎
・注3.(4)金融商品及び注22.金融商品及び関連する開示
翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は、以下の注記に含まれています。
・注3.(9)非金融資産の減損
・注3.(10)退職後給付及び注13.従業員給付
・注3.(12)偶発事象及び注26.コミットメント及び偶発事象
・注3.(13)収益認識
・注3.(15)繰延税金及び法人所得税及び注11.繰延税金及び法人所得税