訂正有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当期から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することとしています。なお、当期において、当該会計方針の変更による影響はありません。
(2) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当期から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。また、同基準を当期から適用したことを契機に、「前受収益」を「契約負債」に、「売上高」を「売上収益」にそれぞれ変更しています。
当該会計方針の変更による影響はありません。
(1) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当期から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することとしています。なお、当期において、当該会計方針の変更による影響はありません。
(2) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当期から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。また、同基準を当期から適用したことを契機に、「前受収益」を「契約負債」に、「売上高」を「売上収益」にそれぞれ変更しています。
当該会計方針の変更による影響はありません。