有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 15:36
【資料】
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【項目】
140項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
提出会社は、サステナビリティを重要な経営課題と認識しており、業績の向上に加え、企業が社会の一員であることを深く認識し公正かつ透明な企業行動に徹することが、コーポレート・ガバナンスの目的とするところであり、延いては企業価値の増大とさらなる株主価値の向上に繋がると考えています。
そのため、当社では、経営戦略を強力かつ迅速に展開できる執行体制を構築するとともに、公正で透明性の高い経営を実現するため、経営の監督機能と業務執行機能の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化をめざし、会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社の組織体制を採用しています。また、当社は、日立建機グループ行動規範をブランド及びサステナビリティ推進活動の基礎として位置付け、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有します。
コーポレート・ガバナンス体制 概要図(提出日現在)
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② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
提出会社では、経営戦略を強力かつ迅速に展開できる執行体制を構築すると共に、公正で透明性の高い経営を実現するため、経営の監督機能と業務執行機能の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化をめざし、会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社の組織体制を採用することにより、監督と執行の分離を徹底し、経営上の意思決定の更なる迅速化と経営監督の実効性の向上を図っています。
提出会社における企業統治の体制の概要は次のとおりです。
a 取締役会
取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役の業務執行を監督しています。また、基本方針に伴う業務の決定権
限を執行役に大幅に委譲しています。
当社の取締役会は、社外取締役が過半数の構成となっており、毎回活発な議論が行われ、専門的な知見及び十分な
経験や国際感覚を有する社外取締役が、執行役の業務執行に関して多角的な視点から質問および助言を行い、闊達な
審議が行われております。
なお、提出日現在の取締役会は、執行役を兼務する平野耕太郎を議長とし、社外取締役の岡俊子、奥原一成、菊地
麻緒子、羽山誉敏、馬上英実、山本寿宣、Joseph P.Schmelzeis,Jr.の7名、執行役を兼務する取締役の塩嶋慶一
郎、先崎正文の2名の計10名で構成されています。
2022年度における取締役会の活動状況は以下のとおりです。
区分氏名出席回数/開催回数出席率
社外取締役岡 俊子13回/13回100%
社外取締役奥原 一成13回/13回100%
社外取締役菊地 麻緒子13回/13回100%
社外取締役外山 晴之13回/13回100%
社外取締役(注1)細矢 良智11回/13回85%
区分氏名出席回数/開催回数出席率
社外取締役馬上 英実11回/11回(注2)100%
取締役桂山 哲夫13回/13回100%
取締役塩嶋 慶一郎13回/13回100%
取締役髙橋 秀明2回/2回(注3)100%
取締役田淵 道文13回/13回100%
取締役平野 耕太郎13回/13回100%

(注1)2022年8月23日に資本異動により㈱日立製作所が当社の親会社に該当しなくなったことから、細矢良智を社外取締
役としました。
(注2)2022年4月から2023年3月までに開催された取締役会は13回であり、社外取締役馬上英実の就任以降開催された取
締役会は11回となっております。
(注3)2022年6月27日開催の当社定時株主総会の終結の時をもって退任した髙橋秀明の退任までの開催回は2回で、同氏
は2回中2回出席しております。
主な審議内容
取締役会は、法定決議事項に加え、取締役会規則に基づき、M&A案件の審議、執行体制の審議、2023年度から開始する3か年の中期経営計画の策定等を行い、また各事業部門における活動状況や中長期の計画について報告を受けております。なお、年に一度、取締役会の実効性に関して自己評価を実施しており、2022年度はアンケートの他、第三者機関に委託してインタビューを実施しました。
b 指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関で
す。
なお、提出日現在の指名委員会は、社外取締役である奥原一成を委員長とし、社外取締役の岡俊子、菊地麻緒子、馬上英実、山本寿宣、Joseph P.Schmelzeis,Jr.の5名と、執行役を兼務する平野耕太郎、先崎正文2名の計8名で
構成されています。
2022年度における指名委員会の活動状況は以下のとおりです。
区分氏名出席回数/開催回数出席率
社外取締役岡 俊子6回/6回100%
社外取締役奥原 一成6回/6回100%
社外取締役菊地 麻緒子6回/6回100%
社外取締役外山 晴之6回/6回100%
社外取締役馬上 英実6回/6回100%
取締役平野 耕太郎6回/6回100%

主な審議内容
取締役会構成の在り方の検討や、提出会社の定めるスキルマトリックスを活用して取締役候補者の専門性や経験に関する検討・確認を行いました。これらを元に株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定しました。また、執行役社長から、経営幹部及び執行役候補者の計画(育成と選定)についての報告を受け、監督を行いました。
c 監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関す
る議案の内容を決定する機関です。なお、提出日現在の監査委員会は、社外取締役の岡俊子を委員長とし、社外取締
役の奥原一成、菊地麻緒子、羽山誉敏、山本寿宣、Joseph P.Schmelzeis,Jr.の5名の計6名で構成されています。
2022年度の監査委員会の活動状況等は、(3)監査の状況に記載しています。
d 報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する権限等を有する機関です。
なお、提出日現在の報酬委員会は、社外取締役である奥原一成を委員長とし、社外取締役である岡俊子、菊地麻緒
子、馬上英実、山本寿宣、Joseph P.Schmelzeis,Jr.の5名と、執行役を兼務する平野耕太郎、先崎正文2名の計8
名で構成されています。
2022年度における報酬委員会の活動状況は以下のとおりです。
区分氏名出席回数/開催回数出席率
社外取締役岡 俊子4回/4回(注)100%
社外取締役奥原 一成5回/5回100%
社外取締役菊地 麻緒子4回/4回(注)100%
社外取締役外山 晴之5回/5回100%
社外取締役馬上 英実4回/4回(注)100%
取締役平野 耕太郎5回/5回100%

(注)2022年4月から2023年3月までに開催された報酬委員会は5回であり、社外取締役岡俊子、菊地麻緒子、馬上英実の
就任以降開催された報酬委員会は4回となっております。
主な審議内容
役員報酬における課題や検討項目の洗い出し、取締役及び執行役の報酬等の内容の決定に関する方針の改定、執行役に対する長期インセンティブ制度として譲渡制限付株式報酬制度導入について審議を行いました。
e 執行役及び執行役会
執行役は、取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い、業務に関する事項の決定を行うと共に、業務を執行
しています。全体的に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するために、執行役で組織
される執行役会で審議しています。また、執行役はその決定内容を取締役会に報告しています。
提出会社は、執行役の員数につき、定款において「30名以内」と定めており、提出日現在の執行役会の構成員は、執
行役会長である平野耕太郎を議長とし、執行役社長の先崎正文、執行役副社長の田淵道文、山田尚義、執行役専務の
石井壮之介、梶田勇輔、執行役常務の塩嶋慶一郎、豊島聖史、中村和則、福西栄治、松井英彦、執行役の兼澤寛、杉
山徹、遠西清明、成川嘉啓、浜辺哲也、廣瀬雅章、山野辺聡及びSandeep Singhの計19名です。
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
提出会社は、法律の定めに基づき、取締役会において会社の内部統制にかかる体制全般について決議し、その決議内容を遵守しています。提出日現在の状況は、以下のとおりです。
a 提出会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設け、執行役の指揮命令には服さない専従の使用人1
名及び内部監査部門である監査室と兼務の使用人2名をBCPの観点から置いています。また、監査委員会の職務を補
助する補佐役1名を置いています。上記以外に、内部監査部門及び法務・総務部門も監査委員会を補助していま
す。
なお、監査委員会の職務の補助を特に明示的な職務とする取締役は置いていません。
b 上記aの取締役及び使用人の執行役からの独立性並びに監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
監査委員会事務局に所属する使用人及び補佐役の執行役からの独立性を確保するために、監査委員会は、監査委員
会事務局及び補佐役の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は理由を付して人事管掌執行役に対して変
更を申し入れることができます。
c 監査委員会への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
・執行役会に附議、報告された提出会社及び子会社の案件については、執行役より監査委員に報告します。
・内部監査担当部門が実施した提出会社及び子会社に対する内部監査の結果については、遅滞なく監査委員に報告します。
・執行役は、提出会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に当該事実を報告しなければなりません。
・提出会社及び子会社の使用人を対象とした「コンプライアンス通報制度」による通報の状況について、同制度の事務局であるコンプライアンス担当部門より監査委員に報告します。また、当該通報制度による通報者について、通報したことを理由として不利益な取扱いをしない旨会社規則に定め、コンプライアンス担当部門はその運用を徹底しています。
・提出会社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から監査委員会への報告は、監査委員会の決議により定めた委員または補佐役への報告をもって行います。
d 提出会社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査委員の職務の執行について生ずる費用の支払その他の事務は総務部門が担当し、総務部門は監査委員から費用
の前払その他支払に関する請求があったときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要
でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
e その他提出会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査委員会は、年間の監査方針及び監査計画に基づき、次の事項について実効的に監査しています。
・重要な会議に出席し、執行役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧します。
・本社及び主要な事業所並びに子会社の業務及び財産の状況を調査すると共に、必要に応じて報告を聴取しています。
・会計監査人による会計監査の有効性を担保するために、監査委員会は会計監査人の監査計画及び監査重点項目を事前に受領し、会計監査結果と共にその結果を受領します。また、会計監査人の独立性を確保するために、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非保証業務については、監査委員会で事前了解を要するものとしています。
f 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
次に記載する内容の経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持します。
・後掲のj「提出会社の使用人並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」に同じです。
・上記に加え、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、提出会社の使用人が外部機関を通じて通報できる制度を設置しています。
g 提出会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役の決定並びに職務執行に関する記録については、会社規則に則り、保存・管理しています。
h 提出会社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・安全衛生、コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、環境及び災害等にかかるリスクについては、それぞれの対応部門にて、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制をとり、子会社に対しても、各社の規模等に応じて提出会社に準じた体制の整備を行わせています。
・執行役より定期的に実施される提出会社及び子会社の業務執行状況の報告等を通じ、新たなリスク発生の可能性の把握に努め、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、執行役社長から各関連部門に示達すると共に、速やかに対応責任者となる執行役を定めています。
i 提出会社の執行役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
次に記載の経営管理システムを用いて、提出会社の執行役及び子会社の取締役の職務執行の効率性を確保してい
ます。
・提出会社或いは当連結グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するために、執行役会規則等を定め、担当執行役による決定の前に、執行役会や政策会議等で、検討する体制としています。
・提出会社及び子会社の業績管理は、財務業績の責任主体別と、管理業績の主体別にマトリックス方式の体制で実施しています。
・提出会社及び子会社の業務運営の状況を把握し、その改善を図るために、内部監査に関する規則を定め、提出会社及び子会社の各部門を定期的に監査する体制を構築しています。
・監査委員会は会計監査人を監督し、また、会計監査人の執行役からの独立性を確保するため、監査委員会の職務として、会計監査人の監査計画の事前報告の受領及び会計監査人の報酬の事前承認を実施しています。
・提出会社及び子会社で、財務報告へ反映されるべき事項全般につき文書化された業務プロセスの着実な実行と検証を社内又は必要に応じて外部監査人により行っています。
・提出会社は子会社に取締役及び監査役を派遣し、法務、経理、総務等のコーポレートに関する業務及び研究開発、特許等の知的財産管理に関する業務等について、子会社からの相談に対応できる窓口を設置の上、日立建機グループとして適正かつ効率的な業務が行える体制を構築しています。
j 提出会社の使用人並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
次に記載する内容の経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持しています。
・法令遵守状況の確認及び法令違反行為等の抑止のため、監査室その他の担当部門及び子会社の担当部門による内部監査を実施し、法令遵守に関して横断的な管理を図るため、規則又は担当部門の決定により各種の委員会等を設置しています。
・提出会社及び子会社の使用人が提出会社担当部署に通報できる「コンプライアンス通報制度」を設置しており、違法行為等に関する内部通報を受けつけています。また、同制度の事務局であるコンプライアンス担当部門は必要な調査等を実施し、通報者に回答すると共に通報者には通報による不利益を生じないこととしています。
・法令遵守教育として、事業活動に関連する各法令について、提出会社及び子会社においてハンドブック等の教材を用いた教育を実施しています。
・内部統制システム全般にわたり、周知を図り実効性を確保するため、執行役の職務として、情報セキュリティ、環境、品質管理、輸出管理、反社会的取引防止等、日立建機グループの事業活動に関連する法令の遵守を基本とする各種方針及び各会社規則を定めています。但し、内部統制に関する事項を定める規則については、制定改廃に取締役会の承認を要するものとします。なお、その他の会社規則については、その重要性に応じて、制定改廃を決裁するべき執行役を定めています。
・日立建機グループにおいて共通に定めるべき方針・規則等を子会社に周知し、当該方針・規則等に準じた規則等の整備を行わせています。
k 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の提出会社への報告に関する体制
・子会社に係る業務上の重要事項について、提出会社執行役会での審議の対象としています。
・中期経営計画・予算制度において、子会社を含めた連結事業体で業績目標及び施策等を定め、評価を行うこととし、当該制度を通じて子会社はその状況について提出会社に報告しています。
l その他提出会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・日立建機グループ行動規範をブランド及びサステナビリティ推進活動の基礎として位置付け、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有しています。
・提出会社は日立建機グループ行動規範及びそれに準じた方針・規則等を子会社に周知し、整備を図っています。
・提出会社及び子会社は、日立建機グループ内の取引を市価を基準として公正に行うことを方針としています。
④ 責任限定契約
提出会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しています。本契約の概要は次のとおりです。
a 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が職務を怠ったことによって提出会社に損害賠償を負う場合、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とするものです。
b 上記の責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)がその責任の原因となった職務
の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものです。
⑤ 役員等賠償責任保険契約
提出会社は、取締役及び執行役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすると共に、有用な人財を迎えることができるよう、取締役及び執行役を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である取締役及び執行役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。
⑥ 取締役の定数
取締役の定数を「15名以内」とする旨を定款に定めています。
⑦ 取締役の選任の決議要件
「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が総会に出席することを要する」旨及び「累積投票によらない」旨を定款に定めています。
また、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、「出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う」旨を定款に定めています。
⑧ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
a 取締役及び執行役の責任免除
提出会社は、取締役及び執行役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、「取締
役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び執行役(執行役であったも
のを含む)の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる」旨を定款に定めています。
b 剰余金の配当等の決定機関
提出会社は、機動的な資本政策の実行を可能とするため、「会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、法
令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議にはよらず、取締役会の決議によって定めることができる」旨を
定款に定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
提出会社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、「会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う」旨を定款に定めています。