訂正有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
提出会社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権を付与しています。
① 2006年6月26日の株主総会特別決議による新株予約権付与
(注)1.新株予約権の行使による株式発行については、自己株式を充当することとなったため、発行価格及び資本金組入額は定めていません。
2.2007年7月31日に執行役社長の権限として公募及び第三者割当による新株式を発行することを決定し、2007年8月15日に新株式19,000,000株を発行したことにより、2007年8月15日付で払込金額が2,728円に調整されています。
② 2007年6月25日の株主総会特別決議による新株予約権付与
(注) 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式を充当することとなったため、発行価格及び資本金組入額は定めていません。
提出会社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権を付与しています。
① 2006年6月26日の株主総会特別決議による新株予約権付与
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,050 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 305,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,728 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年7月29日 至 2016年6月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 権利を付与された者は、取締役又は執行役又は使用人又は連結子会社の取締役の地位を失った後も、権利付与契約に定める条件により、新株予約権を行使することができる。 2 権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により2年間に限り、相続人がこれを行使することができる。 3 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れ、その他の処分をすることができない。 4 この他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する権利付与契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の行使による株式発行については、自己株式を充当することとなったため、発行価格及び資本金組入額は定めていません。
2.2007年7月31日に執行役社長の権限として公募及び第三者割当による新株式を発行することを決定し、2007年8月15日に新株式19,000,000株を発行したことにより、2007年8月15日付で払込金額が2,728円に調整されています。
② 2007年6月25日の株主総会特別決議による新株予約権付与
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,320 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 332,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,930 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年7月1日 至 2017年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 権利を付与された者は、取締役又は執行役又は使用人又は連結子会社の取締役の地位を失った後も、権利付与契約に定める条件により、新株予約権を行使することができる。 2 権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により2年間に限り、相続人がこれを行使することができる。 3 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れ、その他の処分をすることができない。 4 この他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する権利付与契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式を充当することとなったため、発行価格及び資本金組入額は定めていません。