訂正有価証券報告書-第113期(2018/03/01-2019/02/28)
1 自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した当社有価証券報告書の連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たした場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成29年2月期の売上高が52億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成29年2月期の営業利益が1億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)平成30年2月期の売上高が55億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(d)平成30年2月期の営業利益が1.5億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
②(a) 新株予約権者は、上記①の行使の条件を満たした場合であっても、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(当社が株式分割又は株式併合を行い所定の算式により調整された場合には調整後の行使価額とする。以下、本②において同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(b) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合及び上記(a)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人であることを要しない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他権利行使の条件は、本新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年2月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については株式数に換算して記載しております。
①自社株式オプションの数
②単価情報
4 自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 現金及び預金 | 522 | ― |
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 新株予約権戻入益 | 522 | 522 |
3 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | ・当社の取締役、執行役員、従業員および外部協力者 (顧問) 11名 ・当社子会社の取締役、執行役員および従業員 16名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)1 | 普通株式 884,000株 |
| 付与日 | 2016年7月5日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務時間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2017年6月1日から2020年5月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した当社有価証券報告書の連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たした場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成29年2月期の売上高が52億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成29年2月期の営業利益が1億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)平成30年2月期の売上高が55億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(d)平成30年2月期の営業利益が1.5億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
②(a) 新株予約権者は、上記①の行使の条件を満たした場合であっても、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(当社が株式分割又は株式併合を行い所定の算式により調整された場合には調整後の行使価額とする。以下、本②において同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(b) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合及び上記(a)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人であることを要しない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他権利行使の条件は、本新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年2月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については株式数に換算して記載しております。
①自社株式オプションの数
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | 442,000 | |
| 付与 | ― | |
| 失効 | 442,000 | |
| 権利確定 | ― | |
| 未確定残 | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 権利行使 | ― | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | ― |
②単価情報
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 41 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1 |
4 自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。