有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる 株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 株主総会の特別決議日(平成22年6月23日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,157 (注)1 | 6,069 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 4,165 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 615,700 | 606,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,582 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日~ 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,582 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 各新株予約権の一部行使は、 その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失 し、当社に対して無償で返還するものとする。 3 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づ き、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる 株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月21日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,787 (注)1 | 8,698 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 3,643 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 878,700 | 869,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり3,234 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日~ 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,234 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 各新株予約権の一部行使は、 その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失 し、当社に対して無償で返還するものとする。 3 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づ き、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。