有価証券報告書-第131期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
現在、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役大林啓造は、長年にわたり当社及び当社グループ会社において、主として経営企画と経理に関する業務に携わった経験を持っております。監査役山田健司は、長年にわたり当社及び当社グループ会社において、主として経営企画に関する業務に携わった経験を持っております。社外監査役山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に携わった経験を持っております。社外監査役城野和也は、長年にわたり金融機関において金融業務経験を持っております。社外監査役松本千佳は、長年にわたり公認会計士として監査法人にて会計監査業務に携わった経験を持っております。監査役大林啓造、社外監査役城野和也及び松本千佳は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、執行部門から一定の独立性を確保した監査役室を設置し、監査役の要求する適切な能力を有する専任の監査役スタッフ(3名)を配置し、監査役会の効果的な運営や監査役の職務を補助する機能を確保しております。
当期においては監査役会を合計12回開催しております。個々の監査役の出席状況については次の通りです。
監査役は、監査役会で定めた監査基準に従って、主に以下の監査活動を行い、取締役の職務執行を監査し、広くグループの内部統制システムの整備運用状況の監査を行っております。
・取締役会への出席と意見陳述
・グループ会社への実地監査及び報告聴取
・取締役との面談及び意見交換
・執行部門との面談及び意見交換
・内部監査部や会計監査人との定期的な情報及び意見交換(三様監査連絡会等)
当期においては以下の項目を重点監査項目として定め、監査を実施し、また取締役会にて報告の機会を設け、課題提起と提言を行っております。
・グループガバナンスの運用状況
・サステナビリティ経営への対応状況
・情報セキュリティへの対応状況
・リスク管理への対応状況
また、会計監査人と監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)の内容について協議を重ねました。
常勤監査役の活動としては、上記取締役会を含めて、戦略会議、各種委員会、執行役員連絡会等の重要会議に出席し、執行部門による業務執行の確認や意見交換を行い、監査役会でその状況等について報告をしております。また、子会社の経営層からの報告聴取と意見交換の機会や、内部監査部及び子会社の常勤監査役との定期的な意見交換の機会を設け、グループの内部統制の更なる強化に努めております。
なお、コロナ禍における行動制限の緩和により、海外子会社等への実査を再開しました。また、対面とリモートによる聴取等を併用することで、より効率的で効果的な監査活動を展開することが可能になりました。
会計監査人との定期的な情報及び意見交換に対しても、同様にリモートによる協議を合わせて実施し、会計監査人による監査業務の適正性の確認をしました。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長の下、執行部門から独立した内部監査部(スタッフ14名)を設置しております。
内部監査部は、グループ内部統制の維持及び改善を目的として、代表取締役社長の指示により、当社各部門の内部統制を検証する他、グループ子会社の内部監査部門とも連携してグループ子会社の内部統制を検証し、結果を代表取締役社長に報告しています。
当社グループの財務報告に係る内部統制に関しては、独立した立場からその有効性の評価を実施して代表取締役社長に報告しています。
取締役会及び監査役会へは直接、監査計画及び監査結果を定期的に報告しています。
また、常勤監査役と定期的に情報及び意見交換を行う他、三様監査連絡会に出席し、監査役や会計監査人との定期的な情報及び意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1968年以降
c.業務を執行した公認会計士
河嶋 聡史
増見 彰則
北岡 宏仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士23名、その他28名であります。
e.監査法人の選任方針及び理由並びに評価
当社の監査役会は、監査役会規則及び監査役監査基準に従って、会計監査人の選解任基準等を定め、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、及び再任の判断基準を明確にしております。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務執行に支障がある等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会で決定します。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果について、監査法人による監査報告等を通じて監査実施内容を把握すると共に、品質監査システム、独立性の確保、公認会計士・監査審査会等の検査結果、行政処分の有無などの項目を勘案した基準に基づき評価を行っております。加えて、監査報酬の妥当性、当社グループの会計監査を効果的かつ効率的に実施しうるグローバルな組織体制と、その品質管理体制と専門性、執行部門の評価結果、監査役会への監査報告内容等について、監査役会で総合的に審議、評価した結果、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の社外向け環境関連ウェブサイトの原稿作成に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の社外向け環境関連ウェブサイトの原稿作成に関する助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として市場調査費等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬について、監査計画の内容、監査時間数の見積等の妥当性を検討し、監査役会の事前同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が監査報酬に合意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を勘案し、報酬見積の算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
現在、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役大林啓造は、長年にわたり当社及び当社グループ会社において、主として経営企画と経理に関する業務に携わった経験を持っております。監査役山田健司は、長年にわたり当社及び当社グループ会社において、主として経営企画に関する業務に携わった経験を持っております。社外監査役山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に携わった経験を持っております。社外監査役城野和也は、長年にわたり金融機関において金融業務経験を持っております。社外監査役松本千佳は、長年にわたり公認会計士として監査法人にて会計監査業務に携わった経験を持っております。監査役大林啓造、社外監査役城野和也及び松本千佳は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、執行部門から一定の独立性を確保した監査役室を設置し、監査役の要求する適切な能力を有する専任の監査役スタッフ(3名)を配置し、監査役会の効果的な運営や監査役の職務を補助する機能を確保しております。
当期においては監査役会を合計12回開催しております。個々の監査役の出席状況については次の通りです。
| 氏名 | 在任時開催回数 | 出席回数 | |
| 監査役(常勤) | 小川 和之 | 12 | 12 |
| 大林 啓造 | 12 | 12 | |
| 社外監査役 | 山田 昭 | 12 | 12 |
| 神田 真秋 | 12 | 12 | |
| 城野 和也 | 12 | 12 |
監査役は、監査役会で定めた監査基準に従って、主に以下の監査活動を行い、取締役の職務執行を監査し、広くグループの内部統制システムの整備運用状況の監査を行っております。
・取締役会への出席と意見陳述
・グループ会社への実地監査及び報告聴取
・取締役との面談及び意見交換
・執行部門との面談及び意見交換
・内部監査部や会計監査人との定期的な情報及び意見交換(三様監査連絡会等)
当期においては以下の項目を重点監査項目として定め、監査を実施し、また取締役会にて報告の機会を設け、課題提起と提言を行っております。
・グループガバナンスの運用状況
・サステナビリティ経営への対応状況
・情報セキュリティへの対応状況
・リスク管理への対応状況
また、会計監査人と監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)の内容について協議を重ねました。
常勤監査役の活動としては、上記取締役会を含めて、戦略会議、各種委員会、執行役員連絡会等の重要会議に出席し、執行部門による業務執行の確認や意見交換を行い、監査役会でその状況等について報告をしております。また、子会社の経営層からの報告聴取と意見交換の機会や、内部監査部及び子会社の常勤監査役との定期的な意見交換の機会を設け、グループの内部統制の更なる強化に努めております。
なお、コロナ禍における行動制限の緩和により、海外子会社等への実査を再開しました。また、対面とリモートによる聴取等を併用することで、より効率的で効果的な監査活動を展開することが可能になりました。
会計監査人との定期的な情報及び意見交換に対しても、同様にリモートによる協議を合わせて実施し、会計監査人による監査業務の適正性の確認をしました。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長の下、執行部門から独立した内部監査部(スタッフ14名)を設置しております。
内部監査部は、グループ内部統制の維持及び改善を目的として、代表取締役社長の指示により、当社各部門の内部統制を検証する他、グループ子会社の内部監査部門とも連携してグループ子会社の内部統制を検証し、結果を代表取締役社長に報告しています。
当社グループの財務報告に係る内部統制に関しては、独立した立場からその有効性の評価を実施して代表取締役社長に報告しています。
取締役会及び監査役会へは直接、監査計画及び監査結果を定期的に報告しています。
また、常勤監査役と定期的に情報及び意見交換を行う他、三様監査連絡会に出席し、監査役や会計監査人との定期的な情報及び意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1968年以降
c.業務を執行した公認会計士
河嶋 聡史
増見 彰則
北岡 宏仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士23名、その他28名であります。
e.監査法人の選任方針及び理由並びに評価
当社の監査役会は、監査役会規則及び監査役監査基準に従って、会計監査人の選解任基準等を定め、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、及び再任の判断基準を明確にしております。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務執行に支障がある等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会で決定します。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果について、監査法人による監査報告等を通じて監査実施内容を把握すると共に、品質監査システム、独立性の確保、公認会計士・監査審査会等の検査結果、行政処分の有無などの項目を勘案した基準に基づき評価を行っております。加えて、監査報酬の妥当性、当社グループの会計監査を効果的かつ効率的に実施しうるグローバルな組織体制と、その品質管理体制と専門性、執行部門の評価結果、監査役会への監査報告内容等について、監査役会で総合的に審議、評価した結果、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 120 | 0 | 120 | 1 |
| 連結子会社 | 87 | - | 71 | - |
| 計 | 207 | 0 | 191 | 1 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の社外向け環境関連ウェブサイトの原稿作成に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の社外向け環境関連ウェブサイトの原稿作成に関する助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 136 | - | 101 |
| 連結子会社 | 611 | 170 | 849 | 195 |
| 計 | 611 | 306 | 849 | 296 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として市場調査費等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬について、監査計画の内容、監査時間数の見積等の妥当性を検討し、監査役会の事前同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が監査報酬に合意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を勘案し、報酬見積の算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。