訂正有価証券報告書-第93期(2018/04/01-2019/03/31)
(3) 【監査の状況】
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の業務監査は、内部監査室5名が内部監査計画を立案、実施し、その結果の報告を行うこととしております。また、監査等委員4名は取締役会及び重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧などを実施いたします。監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、適時、相互連絡を行い、お互いの情報や意見の交換を実施し、連携を図っております。
なお、常勤監査等委員である相澤昭彦氏は、当社総務部に永年にわたり在籍し、決算手続ならびに決算関係書類等の作成等に従事しておりました。
②会計監査の状況
1)会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、随時情報提供と確認を行い、適正な会計処理に努めております。会計監査業務を執行した公認会計士は、打越隆氏及び吉岡昌樹氏の2名であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他21名であります。
2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換するとともに、会計監査人の実査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
3)会計監査人の選定理由及び解任・不再任の方針
会計監査人については、当社監査等委員会が定める会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、選定いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、改善の見込みがないと認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性、ならびに会計監査人の職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
4)監査等委員会による会計監査人の評価
当社監査等委員会は、当監査等委員会が定めた、会計監査人の評価基準及び選定基準に基づき、会計監査人について再任することが相当であると判断しております。
監査等委員会が行った会計監査人の評価及び選定手続きは次のとおりです。
(1)監査等委員会が定めた評価基準に基づき、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準、経営者・監査等委員会等とのコミュニケーション等を客観的に評価した。
(2)経理部及び内部監査室から会計監査人の活動実態について、会計監査人の独立性は保持され、当社の業容・業態に通じているとの報告を受けている。
(3)会計監査人との定期及び臨時のコミュニケーション(年9回)、現場監査の立会い(年2回)を通じ、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか評価した。
(監査報酬の内容等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしております。
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の業務監査は、内部監査室5名が内部監査計画を立案、実施し、その結果の報告を行うこととしております。また、監査等委員4名は取締役会及び重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧などを実施いたします。監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、適時、相互連絡を行い、お互いの情報や意見の交換を実施し、連携を図っております。
なお、常勤監査等委員である相澤昭彦氏は、当社総務部に永年にわたり在籍し、決算手続ならびに決算関係書類等の作成等に従事しておりました。
②会計監査の状況
1)会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、随時情報提供と確認を行い、適正な会計処理に努めております。会計監査業務を執行した公認会計士は、打越隆氏及び吉岡昌樹氏の2名であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他21名であります。
2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換するとともに、会計監査人の実査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
3)会計監査人の選定理由及び解任・不再任の方針
会計監査人については、当社監査等委員会が定める会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、選定いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、改善の見込みがないと認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性、ならびに会計監査人の職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
4)監査等委員会による会計監査人の評価
当社監査等委員会は、当監査等委員会が定めた、会計監査人の評価基準及び選定基準に基づき、会計監査人について再任することが相当であると判断しております。
監査等委員会が行った会計監査人の評価及び選定手続きは次のとおりです。
(1)監査等委員会が定めた評価基準に基づき、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準、経営者・監査等委員会等とのコミュニケーション等を客観的に評価した。
(2)経理部及び内部監査室から会計監査人の活動実態について、会計監査人の独立性は保持され、当社の業容・業態に通じているとの報告を受けている。
(3)会計監査人との定期及び臨時のコミュニケーション(年9回)、現場監査の立会い(年2回)を通じ、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか評価した。
(監査報酬の内容等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 51 | ― | 51 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 51 | ― | 51 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしております。