有価証券報告書-第106期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/26 11:01
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(2名が社外監査役)からなり、監査役を補佐する組織として監査役室を設置しております。
各監査役は、監査役会で定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互連携を取りながら監査を実施しております。
なお、監査役鈴木正彦及び渡辺淳子は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における監査役会の開催と出席状況
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役鈴木 正彦全14回中14回
社外監査役田中 昌利全14回中14回
社外監査役磯部 康明全3回中3回
社外監査役渡辺 淳子全11回中11回

(注)1.社外監査役 磯部康明は2020年3月26日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.社外監査役 渡辺淳子は2020年3月26日開催の第105回定時株主総会決議により就任しております。
監査役会の主な検討事項
・監査の方針、実施計画について
・取締役会議案及び経営戦略会議議案の内容について
・会計監査人の評価及び再任並びに報酬について
・株主総会提出議案の内容について
・内部統制システムの整備及び運用状況について
常勤監査役の活動状況
・代表取締役及びその他取締役等へのヒアリング
・取締役会、経営戦略会議、リスク管理会議、グループ経営会議等の重要会議への出席
・内部監査部門、コンプライアンス担当部門との連携
・会計監査人との連携
・当社事業所及び国内外子会社への往査
(なお、当事業年度において、海外子会社についてはリモートによるヒアリング等としております。)
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織としては、グループ監査部を設置しており9名で構成しております。その業務としては、当社各部門及びグループ会社に対する業務監査及び指導を行っております。
グループ監査部は、監査役、会計監査人と相互連携を取りながら内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1975年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 健一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 杉本 健太郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名、その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、会計監査人の専門性、独立性、監査品質管理体制などの状況と、監査計画及び監査報酬等を勘案した上で総合的に判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当する場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
これらの方針に基づき検討した結果、監査役会は、有限責任監査法人トーマツの選定に関し、当事業年度の会計監査人として、解任もしくは不再任しないことといたしました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価基準を設定しており、これに従って監査法人の評価を行っております。
評価基準の項目は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び専門性、監査報酬、監査役及び経営者等とのコミュニケーション、海外ネットワーク・ファームの状況、不正リスクへの対応状況などとなっております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社60716
連結子会社44
65756

提出会社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用における会計方針の検討に関する助言・指導業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬の内容 (a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社48205823
48205823

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告サポート業務及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模、監査日数、監査業務の内容を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。