有価証券報告書-第105期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、固定報酬(月額報酬)については職責を評価するものとし、また、賞与については業績の状況を示す指標等に基づき支給額を算定するものではなく、各期の会社業績及び配当等を総合的に勘案し総支給額を算定した上で、各人の業績・成果を評価し、予め指名・報酬諮問委員会で審議した後に、取締役会にて決定いたします。
監査役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、各監査役への配分は監査役の協議により決定いたします。
当社の役員報酬等に関しましては、2007年6月28日開催の第92回定時株主総会において決議され、取締役は年額4億8千万円以内、監査役は年額8千万円以内として、それぞれの報酬総額の限度額を決定しています。
取締役の報酬等に関する決定プロセスは、取締役の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置し、同委員会は代表取締役社長から提案された報酬案に対して審議を行い、取締役会へ答申を行います。取締役会は、当事業年度において同委員会より答申を受けた内容について審議し、承認を行っております。
社外取締役及び監査役の報酬等については、その役割と独立性の観点から、固定報酬(月額報酬)のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、固定報酬(月額報酬)については職責を評価するものとし、また、賞与については業績の状況を示す指標等に基づき支給額を算定するものではなく、各期の会社業績及び配当等を総合的に勘案し総支給額を算定した上で、各人の業績・成果を評価し、予め指名・報酬諮問委員会で審議した後に、取締役会にて決定いたします。
監査役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、各監査役への配分は監査役の協議により決定いたします。
当社の役員報酬等に関しましては、2007年6月28日開催の第92回定時株主総会において決議され、取締役は年額4億8千万円以内、監査役は年額8千万円以内として、それぞれの報酬総額の限度額を決定しています。
取締役の報酬等に関する決定プロセスは、取締役の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置し、同委員会は代表取締役社長から提案された報酬案に対して審議を行い、取締役会へ答申を行います。取締役会は、当事業年度において同委員会より答申を受けた内容について審議し、承認を行っております。
社外取締役及び監査役の報酬等については、その役割と独立性の観点から、固定報酬(月額報酬)のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 154 | 138 | 15 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | 2 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。