有価証券報告書-第107期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等の額
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その決定方針の内容は次のとおりです。
(基本方針)
当社取締役の報酬等は、企業の持続的成長と企業価値向上を図るためのインセンティブが機能する報酬体系としています。
取締役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、「月額報酬(固定報酬)」及び連結業績の達成度等により変動する「業績連動報酬(賞与)」によって構成されており、金銭報酬としております。
取締役の月額報酬は、年度ごとに職責を評価し決定するものとし、業績連動報酬(賞与)は、当社グループの収益力を示す重要な基準である連結経常利益を指標とし、各期の会社業績の達成状況及び配当等を総合的に勘案し支給総額を算定した上で、各人の業績・成果を評価、決定し、毎年一定の時期に支給しております。当事業年度の連結経常利益は、34億3千9百万円でした。
社外取締役の報酬等は、経営の監視と監督機能を担う役割と独立性の観点から月額報酬のみとしております。
なお、当社は、2022年3月28日開催の第107回定時株主総会における承認を経て、取締役(社外取締役を除く)を対象とした株式報酬制度を導入いたしました。当該株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬の一部を「譲渡制限付株式報酬」として支給するものです。
これにより、取締役の報酬等は、「月額報酬(固定報酬)」及び「業績連動報酬(賞与)」並びに「譲渡制限付株式報酬」で構成される報酬体系となります。
「譲渡制限付株式報酬」の概要は以下のとおりです。
・譲渡制限付株式報酬の上限 総額5千万円(1年間あたり)
・付与する株式数の上限 100,000株(1年間あたり)
・譲渡制限期間 退任日まで
(決定のプロセス)
取締役の報酬等に関する決定プロセスは、取締役の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される指名・報酬諮問委員会において、代表取締役会長CEOから提案された報酬案について審議を行い、取締役会へ答申を行います。取締役会は、同委員会より答申を受けた内容についてその妥当性を審議し決定いたします。
当事業年度において、取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申が当社の決定方針に沿うものであり、妥当であると判断致しました。
なお、監査役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、各監査役への配分は監査役の協議により決定し、その役割と独立性の観点から月額報酬のみとしております。
b. 報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等の限度額は、2007年6月28日開催の第92回定時株主総会において、年額4億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、当社監査役の報酬等の限度額は、年額8千万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役2名を含んでおります。
2 使用人兼務役員の使用人分給与相当額はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等の額
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その決定方針の内容は次のとおりです。
(基本方針)
当社取締役の報酬等は、企業の持続的成長と企業価値向上を図るためのインセンティブが機能する報酬体系としています。
取締役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、「月額報酬(固定報酬)」及び連結業績の達成度等により変動する「業績連動報酬(賞与)」によって構成されており、金銭報酬としております。
取締役の月額報酬は、年度ごとに職責を評価し決定するものとし、業績連動報酬(賞与)は、当社グループの収益力を示す重要な基準である連結経常利益を指標とし、各期の会社業績の達成状況及び配当等を総合的に勘案し支給総額を算定した上で、各人の業績・成果を評価、決定し、毎年一定の時期に支給しております。当事業年度の連結経常利益は、34億3千9百万円でした。
社外取締役の報酬等は、経営の監視と監督機能を担う役割と独立性の観点から月額報酬のみとしております。
なお、当社は、2022年3月28日開催の第107回定時株主総会における承認を経て、取締役(社外取締役を除く)を対象とした株式報酬制度を導入いたしました。当該株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬の一部を「譲渡制限付株式報酬」として支給するものです。
これにより、取締役の報酬等は、「月額報酬(固定報酬)」及び「業績連動報酬(賞与)」並びに「譲渡制限付株式報酬」で構成される報酬体系となります。
「譲渡制限付株式報酬」の概要は以下のとおりです。
・譲渡制限付株式報酬の上限 総額5千万円(1年間あたり)
・付与する株式数の上限 100,000株(1年間あたり)
・譲渡制限期間 退任日まで
(決定のプロセス)
取締役の報酬等に関する決定プロセスは、取締役の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される指名・報酬諮問委員会において、代表取締役会長CEOから提案された報酬案について審議を行い、取締役会へ答申を行います。取締役会は、同委員会より答申を受けた内容についてその妥当性を審議し決定いたします。
当事業年度において、取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申が当社の決定方針に沿うものであり、妥当であると判断致しました。
なお、監査役の報酬等は、その総額を株主総会において定め、各監査役への配分は監査役の協議により決定し、その役割と独立性の観点から月額報酬のみとしております。
b. 報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等の限度額は、2007年6月28日開催の第92回定時株主総会において、年額4億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、当社監査役の報酬等の限度額は、年額8千万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 123 | 113 | 9 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | 4 |
(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役2名を含んでおります。
2 使用人兼務役員の使用人分給与相当額はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。